日弁連の口座を利用した詐欺に御注意ください
日弁連の口座を利用した詐欺に御注意ください
当連合会の実在する口座を利用した詐欺が発生しました。
事案の概要は以下のとおりです。
事案の概要は以下のとおりです。
電話で実在する弁護士を名乗り(法律事務所や事務員を名乗るケースもあるようです。)、「あなたが投資していた会社が倒産して、民事再生手続中である。投資した分は戻ってこないが、手数料(数千円単位)を支払えば、いくらか返金されるか、優先的に返金される金額を多くすることができる」と言って、当連合会の口座に振り込むように持ちかける。
↓
・同様に、弁護士の口座にも手数料を振り込むように言われる。
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・その後、今度は弁護士が現金を受領しに行くので、数百万円用意するように言われる。
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・同様に、弁護士の口座にも手数料を振り込むように言われる。
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・その後、今度は弁護士が現金を受領しに行くので、数百万円用意するように言われる。
弁護士個人が請け負っている事件について、当連合会の口座で手数料をお預かりすることはありません。
このような電話を受けた方は、まず、当連合会のホームページにある「会員検索」で実在する弁護士かどうか確認し、実在している場合には、その弁護士の法律事務所に直接電話して真偽を確かめてください。また、最寄りの警察にも相談するなどしてください。
手数料の振込先として、当連合会の口座を案内するなど、不審な電話を受けた方は、直接電話で当連合会に確認するようにお願いします。
弁護士の名を語る詐欺も増えています。弁護士の名前が出たら詐欺だと思いましょう。実在の弁護士の名前を使って信用させようとしています。実在の弁護士でも信用すべきではありません。
そもそも考えて見てください。
弁護士が困っている人に電話を掛けてくることなどありません。
そんな親切な弁護士がいると思いますか。助けて欲しければ事務所に
来なさい。話を聞いてやろうです。自分から一般人に電話を掛けることはありません。
あれば、何か魂胆があるからです。
例 1
この懲戒は新井弁護士(京都)が既に受任をしているのにもかかわらず
相手方に電話にし助けてやると騙して法律事務所に呼び証拠等を収集し
裁判を起してきたもの
新井慶友弁護士(京都)懲戒処分要旨 戒告
被懲戒者は被懲戒者の妻の従姉妹であるAから依頼を受けAとその妹である懲戒請求者Bとの間の遺産相続をめぐる紛争についてAの代理人となった。ところが被懲戒者はAからの受任の事実をBに対して明確に告知しないまま2006年6月26日被懲戒者の自宅兼事務所においてBと面談し、被懲戒者が中立的な立場で当該紛争の仲介に入ってくれるとの誤解をしていたBから壁掛け時計とケーキを受け取ったまた被懲戒者は同年7月7日再度Bと面談しその際自己の立場を明確に説明しないまま、Bが保管していた預金通帳をBから預かりそのコピーを取った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第53条及び第5条に反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。
処分の効力の生じた日
2008年7月28日
2008年11月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者は被懲戒者の妻の従姉妹であるAから依頼を受けAとその妹である懲戒請求者Bとの間の遺産相続をめぐる紛争についてAの代理人となった。ところが被懲戒者はAからの受任の事実をBに対して明確に告知しないまま2006年6月26日被懲戒者の自宅兼事務所においてBと面談し、被懲戒者が中立的な立場で当該紛争の仲介に入ってくれるとの誤解をしていたBから壁掛け時計とケーキを受け取ったまた被懲戒者は同年7月7日再度Bと面談しその際自己の立場を明確に説明しないまま、Bが保管していた預金通帳をBから預かりそのコピーを取った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第53条及び第5条に反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。
処分の効力の生じた日
2008年7月28日
2008年11月1日 日本弁護士連合会
例2
弁護過誤にあった人に弁護士が助けてあげようと連絡した。その件なら弁護士保険が出ますよと被害者に言いより放置
元の請求を消滅させ、弁護過誤をした弁護士の懲戒請求も除斥とした元大阪弁護士会副会長。被害者は被害救済もできず泣き寝入り。
告 示
本会懲戒委員会の議決に基づき下記の会員を懲戒しましたので本会懲戒手続き規定第58条により告示します
記
1 懲戒を受けた弁護士
辻口 信良(登録番号18526)
大阪市北区西天満4-8-2北ビル本館4階 太陽法律事務所
2 懲戒の処分の内容 対象会員を戒告する
3 懲戒の処分の理由の要旨 下記のとおり
4処分の効力が生じた年月日
2011年(平成23年)9月20日
2011年(平成23年)9月20日
大阪弁護士会
会長 中本和洋
『懲戒処分の理由の要旨』第1 認定した事実
1懲戒請求者は平成13年6月、K弁護士に破産申立てを依願し、同破産事件は平成14年6月廃止手続となった。しかし前記破産申立手続きにおいてK弁護士が免責申立を失念する等不適切な事件処理があったことから、懲戒請求者は平成17年8月本件に関する問題の解決を対象会員(辻口弁護士)に依頼した。
その後、対象会員は平成18年6月に訴状案を作成したものの訴訟提起をしなかったため、平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した。しかし、その後も平成22年3月、同年5月に訴状案を作成しただけで、訴訟提起を行わず、これにより懲戒請求者は平成23年6月に対象会員を解任した。
2対象弁護士は本件が弁護士保険賠償保険の対象となることから保険会社との交渉をK弁護士に任せ、K弁護士のミスで債権者に懲戒請求者の住所を知らせてしまったことを含め、同弁護士の弁護過誤を示す事実について書面を徴求しなかった。また、裁判所に本件破産事件の謄写申請をしないまま破産記録破棄されてしまい、また対象会員において証拠書類の原本の一部につきK弁護士を通じて保険会社に渡したため、本件証拠書類が散逸した
第2 判断1について
対象会員は平成20年7月に懲戒請求者から解決を求める手紙を受領した時点で、既に受任してから3年間が経過しているにもかかわらず、それからさらに1年5か月以上経過後も訴訟していない。本件においてこのような長期間の日時を必要とする正当な理由は認められず、対象会員の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士の品位を損なうべき非行に該当する
2について
対象会員は少なくとも懲戒請求者から手紙を受領した後においては自ら保険会社と交渉すべきである。また対象会員がK弁護士の弁護過誤を示す書面を徴求せず、適切な措置を講じなかったために証拠資料が散逸化したことはその後のK弁護士に対する損害賠償請求訴訟において弁護士過誤が否認されていることを考慮すれば、本件事件処理は杜撰と言わざるを得ない。対象会員の行為は弁護士職務基本規定第21条に違反するものであり弁護士の品位を損なうべき行為に該当する
弁護士から助けてあげましょうという電話があっても、本物の弁護士でも
偽物の弁護士でも助けてくれるなどありません。