弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・埼玉弁護士会・浅香健弁護士の懲戒処分の要旨
1回目と2回目の事件の日付けをみれば1回の処分でもできたはずです。2回目も弁護士としてこれはいかがなものかという内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 浅香 健
登録番号 29747
事務所 さいたま市緑区道祖土
浅香経営法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年5月30日懲戒請求者を被告として提起された詐欺に基づく損害賠償請求訴訟事件への対応、負債処理などについて相談を受けた。被懲戒者は懲戒請求者から詐欺の主張は不当であるなどと説明を受けたにもかかわらず、懲戒請求者あ支払不能の状態に陥っているのであれば上記損害賠償請求権の問題も自己破産の手続の中で解決できるだろうと説明した程度で仮に損害賠償請求が認容された場合には懲戒請求者の破産手続後においても非免責債権となる可能性があること、詐欺の点については争う旨の答弁書を裁判所に提出する必要があることなどを説明しなかった。その結果懲戒請求者は、上記損害賠償請求事件について答弁書を提出せず口頭弁論期日にも出頭しないまま、同年6月2日原告の請求を認容する旨の判決が言い渡され同月23日に確定した。
(2)被懲戒者は上記法律相談の後、間もなく、懲戒請求者から破産手続開始申立てを受任したが2010年9月中旬頃に解任されるまで申立てをしなかった。
3) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月13日2014年11月1日 日本弁護士連合会
「1回目の戒告」
懲 戒 処 分 の 公 告 2014年10月号
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 浅香 健
登録番号 29747
事務所 さいたま市緑区道祖土
浅香経営法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は養育費請求の調停を申立てたAから、申立て後に相手方Bが懲戒請求者を世帯主とする世帯に転入しているなどと説明され懲戒請求者を世帯主とする住民票の取り寄せの依頼を受けた。被懲戒者は2009年7月17日付け職務上請求によりAの求めに応じて漫然と職務上の必要を超えて懲戒請求者を世帯主とする世帯全員の住民票を取り寄せた。
また被懲戒者は上記住民票には懲戒請求者のみ記載されBの記載がなく住民票を求めるAの要望がBに対する上記調停事件とは関係がないにもかかわらず、上記住民票の写しをAに交付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年6月16日 2014年10月1日 日本弁護士連合会