弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・三重弁護士会・牧戸哲弁護士の懲戒処分の要旨
三重弁護士会は現在174人の弁護士が登録しています。
過去に処分のデータがあるのは4件です。そのうちの2件が牧戸弁護士です、
戒告(平成6年12月28日処分発効)
【処分理由の要旨】 双方代理
牧戸弁護士は、昭和61年11月ころ、Aから、AのBに対する特定不動産贈与を内容とする公正証書の作成を依頼され、これを受任して、Aの代理人として公正証書により契約をなした。 その後、平成4年6月、AがBらを被告として上記贈与契約の無効確認を求める訴訟において、Bの訴訟代理人に就任した。
懲 戒 処 分 の 公 告
三重弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 牧戸 哲
登録番号 17595
事務所 松阪市朝日町一区
牧戸哲法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年4月懲戒請求者及び懲戒請求者の母Aらから、懲戒請求者の亡兄Bの相続について相続放棄の申述手続を受任した。被懲戒者は第一順位の相続人としてBの子Cがいることが判明したことからCの代理人として相続放棄の申述手続を行い同年9月26日に受理されて受理通知を受けたが懲戒請求者らにCについて相続放棄の申述が受理されたこと等報告しなかった。その後、被懲戒者は懲戒請求者らからの進捗に関する問い合わせに対して必ずやる等の回答を繰り返し2013年8月下旬頃には同年9月10日までにAの申述手続を終えると述べながらこれを行わず懲戒請求者らに対し何の報告もしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月19日 2014年11月1日 日本弁護士連合会