弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・小畑雄治郎弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号28418であれば2000年あたりの弁護士登録で今年45歳前後だと思いますが小畑先生は龍谷大学法学部教授をお勤めになり、その後弁護士登録をされました。、おそらく現在は80歳にはおなりになるのだと思います。
龍大では有名な教授でした。
有名な大学の法学部の教授が優秀な弁護士であるかというのは別の問題だと思います。野球でもコーチと選手は違うということではないでしょうか
お身体を悪くされたということで昨年10月23日弁護士登録を抹消されています。本来は業務停止もありうる処分内容ですが大阪弁護士会が掛けた武士の情けでしょうか、弁護士は定年もなくいつまでもできそうですが中には年金も掛けていない弁護士、蓄えのない弁護士もいます。突然大病して収入が無くなる弁護士もいます。
我々の教訓とすれば、法学部の教授に離婚事件などを委任しないこと。高齢の弁護士,病気のありそうな弁護士に委任しないことです。もちろん人によりますが
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 小畑雄治郎
登録番号 28418
事務所 吹田市長野東
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2008年2月5日頃、懲戒請求者Aの夫であるBから損害賠償請求事件を受任するに当たり、報酬に関する説明を適切に行わず、委任契約書も作成しなかった。また被懲戒者は、同日頃、上記事件の弁護士費用としてBから41万5000円を受領し、それ以降の報酬請求権を放棄したにもかかわらずBから損害賠償請求権を譲り受けた懲戒請求者Aに対し2011年10月17日付け文書で報酬として83万円を請求した
(2)被懲戒者は2009年9月25日及び同年10月3日に上記事件の紹介者で懲戒請求者Aの父親である懲戒請求者Cから上記事件の処理中に合計40万円を借入れ返済しなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件の相談を受け公正証書案を作成するに当たり弁護士費用について説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件の相談を受けていた2010年12月10日に懲戒請求者Aから15万円を借り入れた。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条及び第30条に上記(3)の行為は同規定第29条に上記(4)の行為は同規定第25条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年9月23日 2015年1月1日 日本弁護士連合会