弁護士の懲戒制度は弁護士同志の身内の庇い会いということはこの
ブログに来ている方に今さら説明も不要でしょう。
【懲戒の流れ】
①弁護士に非行、法律違反、弁護士として品位に欠ける行為があれば所属の弁護士会に懲戒処分を求めることができます。書面で提出します。
②弁護士会綱紀委員会は出された懲戒請求書を確認し綱紀委員会で問題がなければ審議を開始します。
③弁護士会によって違いますが、対象弁護士と懲戒請求者の書面のやりとりをします。弁護士は答弁書(弁明書)を提出します。
④3月~4月経過して懲戒請求者を綱紀委員会に呼び出し聴聞を行います
④6月ほどして綱紀委員会が懲戒相当か不相当かの議決をします。
⑤ 懲戒相当と議決された場合は懲戒委員会に懲戒の審議が付されます
不相当となった場合は懲戒請求者に議決書が送付されます。
綱紀委員会は出された請求の担当を決めます。(2名)
2名が審査して全体委員会に掛けます。そこで採択されます。
綱紀委員会は月に1回開かれます。
どんなに早くても6月以上はかかります。中には綱紀の議決で1年以上かかるものもあります。
懲戒請求を先に棄却して後で懲戒請求者に書面を出せという宮崎県弁護士会綱紀委員会の八百長懲戒・しかもたった2月で棄却!?
①平成27年1月9日 宮崎県弁護士会所属2名の弁護士に懲戒請求を提出
(リース契約について会社顧問弁護士の行為について非行であるという懲戒理由)
② 2月中旬 対象弁護士が答弁書を提出
この答弁書に反論があれば追加資料を出すようにと綱紀が記述)
③ 2月中旬 懲戒請求者が反論書と追加の証拠を綱紀に提出
3月6日 綱紀が懲戒請求を棄却
④ 3月10日 対象弁護士の反論に対する答弁書はなかった
懲戒請求者はさらに書面を提出したいと綱紀委員長に書面を提出
⑤ 3月19日 綱紀委員長名で3月10日出されたさらに書面を出したいとの
希望を受け3月23日までにFAXでもよいので追加提出するようにという書面
が届く
⑥ 3月26日 宮崎県弁護士会から3月6日に棄却した議決書が届く
3月19日に届いた綱紀委員会からのご連絡文
早く書面を出してしてください!
ここまでなら、宮崎県弁護士会も早く審議を進めていると思いますが・・・・
3月26日に届いたのがこの書面
3月6日に既に棄却をしていたのです。
1月9日に懲戒請求が出て3月6日に懲戒請求を棄却した。
たった2月で!前代未聞の超スピード
しかも3月10日には懲戒請求者からの問い合わせに早く書面を提出するようにとの綱紀委員長名の書面も出しています。
懲戒請求者をバカにするのもいいかげんにしてもらいたい。
これが弁護士自治、弁護士懲戒請求制度の実態です。
年間2300件も懲戒が出て100件しか処分になりません。
綱紀委員会は最初から処分する気もなく審議さえする気もないのです。どうやって処分ナシにするかが綱紀委員の仕事なのです。
実際は懲戒請求が届いたらすぐに棄却の書面を作っておいてあとは郵送するだけだったのではないでしょうか。
綱紀委員会で処分ナシと議決されたというのであれば綱紀委員会の議事録があるはずです。いつ綱紀委員全員が集まる会議をしてどのように議決をしたのでしょうか。3月6日付けで議決書ができているということは2月の綱紀委員会です。1月9日に懲戒が出されて2月に議決などあり得ません。綱紀委員長の単独決済の疑いがあります。
綱紀委員長
江藤利彦弁護士 18609
対象弁護士
衛藤彰弁護士 17371 元副会長
二人とも『えとうさん』だけども、弁護士懲戒制度の実態を暴露してしまいました。江藤綱紀委員長、やってしまいましたね!
懲戒覚悟綱紀委員長辞任覚悟で仲間庇ったのですから、お覚悟はできていると思いますが。