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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成2743日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・赤松悌介弁護士の懲戒処分の公告 


      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  赤松悌介

            登録番号 7568
            東京都世田谷区豪徳寺1
            赤松国際法律事務所 
3 処分の内容      業務停止6月
処分の効力が生じた日  2015313
2015318日 日本弁護士連合会

先日までの登録は
東京都港区浜松町1-11-7 ノーブル第1ビル3階
ご自宅に登録を変更されたようです。


 
□官報の公告 平成27 通算20人目 26年度108人新記録』
□平成27年度 通算2人目(平成2741日から平成28331日) 
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算13人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)


 
㊟ 懲戒の情報・報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください