弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2015年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・松原祥文弁護士の懲戒処分の公告
処分理由・法廷で相手(懲戒請求者)に出自を屈辱する内容の発言をした。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
氏名 松 原 祥 文
登録番号 26083
事務所 東京都新宿区四谷1
四谷インパル法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年5月28日公開の法廷において相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって出自を屈辱する内容の発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2014年12月26日 2015年4月1日 日本弁護士連合会
【弁護士職務基本規定】
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。