宮崎県弁護士会綱紀委員会に出された懲戒請求についてまともに審査されていないのではないかという疑いがあります。
弁護士に不正行為、不法行為、弁護士として品位を失う行為があれば
所属弁護士会に懲戒請求を出すことができます。
書面で綱紀委員会に提出します。
     ↓
弁護士会は懲戒請求書を受けて綱紀委員会で審議します。
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懲戒請求者と被調査人(対象弁護士)双方から弁明書、回答書

などのやりとりをします。
綱紀委員会は弁護士会によって違いますが1委員会12人~15人ですが
全員で審議することはなく、担当の綱紀委員2名が審議します。
お互いの意見、主張が出尽くしたところで全体会議に掛けます。
全体会議(棄却をするか懲戒相当とし懲戒委員会に審議を付す)は
どこの弁護士会でも月に1回です。委員全員が集まらなければなりません
京都弁護士会綱紀委員会は毎月第1月曜午後5時から京都弁護士会館で開かれます。
綱紀委員会の議決までどんなに早くても6月~1年はかかります。

ところが宮崎県弁護士会に出した懲戒請求で次のようなことが
ありました

① 平成27年1月9日 
宮崎県弁護士会所属2名の弁護士に懲戒請求を提出
 
② 平成27年2月中旬 
 対象弁護士が答弁書を提出
この答弁書に反論があれば追加資料を出すようにと綱紀が記述)
③ 平成27年 2月中旬  懲戒請求者が反論書と追加の証拠を綱紀に提出
平成27年3月6日 綱紀が懲戒請求を棄却
④ 平成27年3月10日  対象弁護士の反論に対する答弁書はなかった 
懲戒請求者はさらに書面を提出したいと綱紀委員長に書面を提出
⑤ 平成27年3月19日 綱紀委員長名で3月10日出されたさらに書面を出したいとの希望を受け3月23日までにFAXでもよいので追加提出するようにという書面届く
⑥ 平成27年3月26日 宮崎県弁護士会から3月6日に棄却した議決書が届く

1月9日 懲戒請求をして対象弁護士が2月中旬に弁明書を出した
3月6日 宮崎県弁護士会綱紀委員会で懲戒請求を棄却した。
たった2か月で懲戒請求を棄却してしまいました。
これはあり得ません。綱紀委員会を開く時間がありません。

3月6日に綱紀委員会が開催されて議決をしたというのなら議事録を
公開してくださいと請求を出しました

4月13日郵送 4月16日宮崎県弁護士会に到着
4月20日 公開しないと決定

「議事が非公開であること及び委員会における委員の自由な発言を保障する
必要があることから議事録の閲覧・謄写は認めていません」
    委員長 江藤利彦

懲戒請求者が問うたのはほんとうに綱紀委員会を開いたの?と聞いたのです。3月6日に開いたのなら審議の途中でバッサリ棄却をしたということになります。
また、3月6日に棄却しておいて19日に答弁したいことがあれば
綱紀委員会に提出してくださいという書面が懲戒請求者に届いています。これはどういうことでしょうか
担当の綱紀委員は審議をしていたのに綱紀委員長の権限で棄却をしたのではないのでしょうか?

江藤利彦弁護士




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3月6日に懲戒請求を棄却しておいて何かいいたいことがあれば
出してくださいという3月18日付け書面??
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