犯罪隠しの取引仲介=弁護士に業務停止処分—第二東京
2015 年 6 月 4 日 20:31 JST 更新
接見禁止の付いた詐欺未遂事件の被告が暴力団員に犯罪隠しを持ち掛けた取引を仲介したとして、第二東京弁護士会は4日、村越仁一弁護士(62)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。村越弁護士は過去に2回、業務停止処分を受けている。
同弁護士会によると、村越弁護士は2012年ごろ、事務所で部下だった弁護士を通じ、おれおれ詐欺未遂事件の被告の男性から暴力団員への手紙を託された。
手紙には「経済援助を受ける見返りに、公判では暴力団員の関与を否認する」という趣旨の内容が書かれていた。暴力団員は了承し、そのことを村越弁護士は部下を通じて男性に伝え、実際に男性は初公判で暴力団員の関与を否定したという。
[時事通信社]
弁護士会は市民に暴力団と手を切れと言いますが、自分たちは暴力団のために働くのです。どういうことでしょうか??
懲戒処分検索センターでは1回の処分しかでてきません。調査します。
2012年業務停止10月の懲戒処分を受けました。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 村 越 仁 一 登録番号 21735
事務所 東京都千代田区内神田
2 処分の内容 業 務 停 止 10 月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2006年4月懲戒請求者Aから相続に関する紛争解決の依頼を受け同年終わりころには遺留分減殺請求に基づく調停事件を受任したが調停が不調に終わったため懲戒請求者Aに対し2007年12月29日付け意見書において訴訟の提起を提案し2008年1月17日には訴訟費用35万7000円を受領した。
被懲戒者は懲戒請求者Aに対し同年4月28日付け経過報告書において土地建物分割請求事件の審判を申し立てていないにもかかわらず、同年3月25日に審判を申立て第1回期日が同年6月26日と指定された旨の虚偽の報告を行い、また同年11月28日付け経過報告書において使用料相当損害金の支払を求める訴訟を提起していないにもかかわらず同訴訟を申し立てた旨虚偽の報告をおこなった
(2) 被懲戒者は2009年2月9日懲戒請求者Bから離婚事件を受任し同月10日着手金20万円を受領した
被懲戒者は事件処理を1年以上も解怠し、また懲戒請求者Bに対し離婚調停を申し立てていないにもかかわらず調停を申し立てたとして虚偽の経過報告を継続した。
さらに被懲戒者は懲戒請求者Bに対し同年11月6日には離婚訴訟を提起していないにもかかわらず訴訟を提起して第1回期日が2010年1月16日と指定された旨の虚偽の報告を行いその後も懲戒請求者Bが裁判所に問い合わせた同年6月15日までの間、虚偽の経過報告を継続した。
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2012年2月16日
2012年6年1日 日本弁護士連合会