弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月24日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から53人目の懲戒処分となりました。
第二東京弁護士会・豊田賢治弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 豊田 賢治
28990
東京都中央区八丁堀2
東京桜橋律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月3日
平成27年7月7日 日本弁護士連合会
処分内容についての情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください
なお昨年、年間懲戒処分者新記録【102人】を出しましたが、通算53人目は7月9日でした。今年は15日ほど遅れをとっています。
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