弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・横浜弁護士会・滝本太郎弁護士の懲戒処分の要旨
オウム事件などでテレビで出演されていた弁護士、法的手続きをしないで自力救済を協力したというもの。賛否両論あると思います。横浜弁護士会も会長任期切れ3月31日にこっそり出した懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 滝本太郎
登録番号 18596
事務所 神奈川県大和市中央2
大和法律事務所
2【処分の内容】 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社が懲戒請求者に賃貸した建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵奪行為をすることに加担した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分の効力が生じた日 2015年3月31日2015年7月1日 日本弁護士連合会
【日本脱カルト協会ホームページより】
【処分の要旨】
被懲戒者は、2013年6月4日、A社から、同社所有の建物の賃貸借契約の解除について相談を受けた。これによると、A社は、同建物において産婦人科診療所を開業していた医師Cの遺族から同診療所資産一式の譲渡を受けた懲戒請求者との間で賃貸借契約を締結していたところ、懲戒請求者が宗教団体であるB教会の会員であること等が発覚したため、これを理由として同賃貸借契約を直ちに解除し、翌5日に予定されている同建物での産婦人科診療所開業を阻止したいということであった。被懲戒者は、B教会の商法と伝道行為による被害者の救出活動に長年取り組んできたことから、同診療所資産の一部であるカルテ等が流出してしまうと取り返しがつかないことになってしまうと考え、同月4日夜から翌5日早朝にかけて、依頼者ともに同建物の賃借人である懲戒請求者に無断で同建物の鍵の付け替えを行い、契約解除をし鍵を付け替えた旨の通知書を同建物入り口に貼り付けた。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記行為は、違法な自力救済行為というほかなく、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
滝本弁護士の辞任を告げる日本脱カルト協会
脱カルト協会
【統一教会ホームページ】
統一教会員に対する非行で、日本脱カルト協会理事の滝本太郎弁護士が懲戒処分
2015年4月3日