弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2015年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・中田康一弁護士懲戒処分の要旨
処分理由 自力救済を助言した。
バブル期の地上げ盛んの頃や競売物件が盛んに出た頃なら分かりますが今頃こんなことをする弁護士がいたというのが驚きです。
2回目の懲戒処分となりました。
それよりも中田康一弁護士は現在職務上の名義を中田光一知(こういち)に変更しています。職務上の氏名変更の場合は弁護士会に届けでなければなりません。通知を受けた弁護士会は官報に公告として掲載しなければなりませんが、中田弁護士は氏名変更の届け出をしていません。
二弁も知っているようですが何もしません。弁護士会というのは知っていても余計なことはしません。誰かが懲戒請求などをしないと何もしません。
世間的には光一知でお仕事をしていますので康一で処分を受けても何の影響もありません。やったもん勝ちが通る業界です。
9月3日には別件の報道がありました。
弁護士が6千万円未返済 新たに懲戒請求
第二東京弁護士会は3日、顧問先から借りた1千万円を長期間返済せず7月に業務停止2カ月の懲戒処分となった中田康一弁護士(55)が、これ以外にも知人らから預かった計6千万円余りを返していないとして、新たに同会の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
発表によると、中田弁護士は沖縄県の男女6人から平成24年10月~昨年11月、資産運用名目などで計6160万円を預かり、期限経過後も返していない。講師役で参加した資産運用に関するセミナーをきっかけに6人と知り合ったという。
また、着手金返還を求めた山梨県の男性に100万円を支払う調停が今年5月に成立したのに従っていない。中田弁護士は第二東京弁護士会に「返済できる」と説明したが、同会は「返済のため新たに借り入れる恐れもあり、処分前に公表した」としている
中田総合法律事務所
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂3
中田総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年1月20日株式会社AからA社が所有し懲戒請求者が占有する建物に関し相談を受け少なくとも上記建物を第三者が占有していることを認識しながら、その入り口の鍵を交換するよう助言した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年5月24日 2015年9月1日 日本弁護士連合会
1回目の懲戒処分
(非弁提携です)
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区赤坂1
中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年10月有限会社Aの代表者Bを債務整理事務の担当者として雇用しA社またはBから依頼者の紹介を受け同月から2008年3月頃まで毎月500万円以上の金員を、その中からBが紹介者に紹介料として支払うことを認識しながら広告宣伝費の名目でA社に送金した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条及び第13条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014年12月11日 2015月4月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。