11月5日(木)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
青森県弁護士会 石田恒久弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より通算83人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 青森県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 石田恒久
氏名
登録番号 17332
事務所 青森県青森市長島2
石田法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月15日
平成27年10月22日 日本弁護士連合会
懲戒に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」2016年2月号までお待ちください