「懲戒請求書は何故、正本以外に副本を複数も提出求める!?」
会ブログは書庫 「 各弁護士会の懲戒請求の出し方 」 で、各単位弁護士会の懲戒請求の手引きなどにつきまして、集まりました情報や案内を公開しています。
この懲戒請求の手引きを見て、率直な疑問を提起したいと思います。
何故 懲戒請求を申請するのに、請求人が副本など謄写(複写)作成をして提出することを前提にするのでしょうか?
宮崎県弁護士会のように受領拒否の如く 「返送」 実態 に鑑みると、「強制」 ですよね。
弁護士法では 「なんびと」 でも請求できる旨、定義されています。
しかし実情では 「複写を要す」「住所を明記する(ホームレスは不可?!)」があります。
この懲戒請求制度は、請求者に責任が発生する 「虚偽告訴罪」 が適用される可能性がある旨を明記している単位会もあり、確かに司法による判例も存在しています。
虚偽告訴罪とは (コトバンク URL)
つまり、刑事事件 「告訴、告発行為」 と同様な解釈をもつ制度と考えることもできます。
告訴と告発 (参考 ウィキペディア URL)
刑事事件の告訴告発において、告訴状もしくは告発状は提出するのに「数部」提出が義務付けられてるのでしょうか?
確かに提出者の控えとして「副本」を求めることがあるかもしれません。
どうして「弁護士自治では一方で虚偽告訴罪を請求者に示し」つつ、懲戒請求に提出する書類を複数セット(6部近い)も、提出させるのでしょうか?
警察職務の非違に関する通報の仕組みには、各都道府県公安委員会に調査を求める「苦情申出制度」があります。この申出もおおよそ決まった形式はありますが「副本5部もあわせて提出しなさい」など、数部提出を迫るような強制することはありません。
大義は 「職務上職責上非違問題があるか調査」 にあるのではないでしょうか?
公安委員会が苦情申出制度を真摯に鑑み、調査させる実態があるか否か は別でしょう。
しかし不祥事が多い行政機関 「警察」 でも、「苦情申出書を数部出せ」など強制しません。
苦情申出書自体の提出が困難であれば、最寄の警察署に赴き、警察官が聴取して苦情申出制度の運用をサポートすることを指導する訓示すらあります。
他方、一面では 「国民の味方」 とする弁護士業界 では、問題提起となる懲戒請求を提起する者に 「数部提出」 を 強制 もしくは 前提 とするのはいかがなものでしょう?
かたや請求者には「虚偽告訴罪」を負う可能性を示唆しつつ、そのような告発行為を行うには「数部複写をさせる弁護士業界」・・
しかも、宮崎県弁護士会においては 「正本1部副本5部 計 6部」 も提出させながら、「正本はホチキス留めしないでください、まだまだコピーしますから!」 です。
(宮崎の場合は人によって部数が違います。2部、6部、16部、貧しい人には懲戒請求もできません。)
いかがなものでしょうね。自治の下、同業者お仲間うちで「弁護士綱紀」を司る実態って。
弁護士は日ごろ職務で対峙するのだから「同業とは言え、常に厳しい目をもっている」という見解もあるでしょうが、他方の実態では 「ナイスショット~!!」と黄色い声を掛け合う、サラリーマンヨイショゴルフのような接待、一面もあるようですが・・
(記者 東京 T.T)