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2016年3月9日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算16人目
第二東京弁護士会 大塚和成弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
職務上氏名 大塚和成
登録番号 26914
事務所 東京都千代田区丸の内3
二重橋法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年2月22日
平成28年2月23日 日本弁護士連合会
2月22日が処分の日で既に登録抹消されています。
2月22日に報道がありました。
性行為を強要、弁護士に退会命令 第二東京弁護士会http://www.nikkei.com/article/DGXLZO97541650S6A220C1CC0000/ 第二東京弁護士会は22日、女性に性行為を強要したとして、同会所属の大塚和成弁護士(45)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月29日付。 同会によると、大塚弁護士は2013年2月、懇親会に出席していた女性を懇親会後にホテルに連れ込み、性行為を強要した。
大塚弁護士は22日、「意思に反する性行為をした事実はなく、一方的な事実認定だ」とのコメントを出し、日本弁護士連合会に審査請求と効力停止を申し立てるとした。
>処分は1月29日付。
1月29日これは懲戒委員会で退会命令と採決された日、懲戒委員会が弁護士会長に採決書を渡し弁護士会長は「決定書」を作成し処分をします。官報に記載があるように2月22日が処分が有効になった日ですので処分された日は2月22日が正解
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