2016年4月22日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算32人目
東京弁護会 伊関正孝弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 伊関正孝
登録番号 20124
事務所 東京都千代田区神田多町2
潮総合法律事務所
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年4月6日
平成28年4月8日 日本弁護士連合会
3月6日の報道
4000万円流用した弁護士を除名、資格3年間失う
[2016年4月6日20時2分]
東京弁護士会は6日、依頼者からの預かり金や消費者金融から返還された過払い金を流用したとして、所属する伊関正孝弁護士(60)を除名した。
最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。依頼者に与えた損失は少なくとも4000万円に上るという。
弁護士会によると、伊関弁護士は2011年7月に別の元弁護士から仕事を引き継いだが、適正に管理すべきだった預かり金などを14年5月ごろまで流用し続けた。他にも過払い金返還請求訴訟で、和解成立後も依頼者に「交渉中だ」とうそをつくなどした。
調査に対し、流用を認めているものの「何に使ったか覚えていない」と話しているという。(共同)