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140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁

140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁

 司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる境界が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債権の請求額が140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」とする初判断を示した。「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲を狭めるもので、金利の過払い分の請求など今後の業務に大きな影響が出そうだ。
 司法改革の一環で2002年に司法書士法が改正され、取り扱う額が140万円以下なら、司法書士も簡易裁判所民事裁判債務整理ができるようになった。ただ、この解釈をめぐって、「貸主の請求額が140万円以下」とする日本弁護士連合会(日弁連)と、業務範囲をより広くとらえた「依頼人の利益額」とする日本司法書士連合会(日司連)との間で対立してきた。
 第一小法廷は、司法書士が代理できる範囲について、「複数の債権がある場合でも、個々の債権の請求額を基準に上限額を定めるべきだ」と判断。「和解の成立時点で初めて判明するような利益額や、債権の総額などの基準で決められるべきではない」と述べ、個々の債権額が140万円を超える場合は、司法書士の業務範囲外と結論づけた。
以上朝日
弁護士自治を考える会
2010年10月にこの問題で記事を書きました。

関西に住む自営業者の方が自分には過払い金があるのではないかとテレビやラジオのCMで有名な大阪のA法務事務所(司法書士)に問い合わせました。
すぐに調査をして、あなたには200万円を超える過払い金がある。しかし当事務所は最高140万円の請求しか仕事ができない。200万円の過払い金はあるが140万円の請求をして報酬が40万円、あなたには100万円が支払われます。
弁護士に依頼すると請求額200万円の請求ができますが、弁護士hは報酬が高いので手取りは当事務所と同じくらいになります。また弁護士は、依頼者に対する態度が偉そうなので、きっと気分が悪くなります。と言われ手取り100万円でOKしました。

100万円を毎月10万円の10回払いの約束を交わしましたが、9回目で武富士が倒産しました。するとA法務事務所は委任状を送ってきました。委任状には三文ハンを押してそのハンコ同封してくださいとのこと。しかし依頼者は90万円も返還されたのだからもういいわ!どうせ降って沸いたような金だからと思い結局、残りの10万円はあきらめました。
A法務事務所の事件対応に依頼者は満足をしていました。


        その時の委任契約書です。

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これまでにかなりのお客さんが司法書士に流れたことでしょう。
140万円を超えるものでも140万円にして受任する。また司法書士が、弁護士は報酬が高いから手取りは同じになるとか、弁護士は態度が不遜であるというセールストークも効果があったと思います。
弁護士は日ごろの行いが悪いから文句も言えないでしょう。
これから言えますが!!

もう少し早く判決が出ていたらよかったのにと弁護士さんたちのため息が聞こえてきそう・・・・・・
2009年10月29日のブログ記事
(本日の記事とは関係ありません)
     [大阪の地下鉄に乗ったら1両でこれだけのCM)
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            ここにもあるんかい!!               
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