弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年8月18日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分広告
2016年1月1日より通算68人目
東京弁護士会・大渕愛子弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 金山愛子
職務上の氏名 大渕愛子
登録番号 28914
事務所 東京都渋谷区神宮前4
アムール法律事務所
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年8月2日
平成28年8月2日 日本弁護士連合会
東京弁護士会懲戒委員会議決書