『 職務上請求 責任の行方 ② 』
先般より当ブログで、七人の記者リポートとして 『責任の行方』 と題す書庫を設け、七人の記者がテーマを掲げ追求リポートを、取材や公開質問も含めて配信していきます。
今回 『職務上請求』について2回目の配信 です。
「訴訟の準備のため」 職務上請求において、たったコレだけの記載で「戸籍謄本」を入手する弁護士業務、正当でしょうか?
【ある弁護士の職務上請求書】
弁護士には守秘義務がある。
とは言え、戸籍謄本を取得した本件の場合、依頼者に情報も当然渡される。どのように弁護士の守秘義務論で補えるのだろうか。情報は見聞きした時点で『消除』できない。
また、訴訟上知り得た個人情報について、懲戒請求の綱紀委員会では、主張に無関係であろうとも、非公開の場所及び綱紀委員は守秘義務を追った職責である為、『問題ない』との判断をするのも弁護士業界である。これは別途記事にて詳細を追及していくが、訴訟上、他人格の口座情報、保険契約情報など知りえたものを、丸々綱紀委員会では開示しても 『問題ない』 との判断が東京弁護士会では成されている。
しかし、職務基本規程 第18条(事件記録の保管)ではこんな解釈するのだが・・
『公務員は疑いましょう。弁護士(組織)は信頼できます』
なる『性善説』の下にあるのが、『職務上請求』『会請求』の実態でなかろうか。
以下画像は、ゆうちょ銀行が『会請求』を拒否した理由である。
既に 裁判に至っており、なおまた、裁判所の同意があれば開示すべきが当然である。
しかし、調停やその段以前(準備)で、開示される個人情報について問題が発生した場合の
セーフティネット的な仕組みも無く、問題発生の論ずる場すらも無い現在、ゆうちょ銀行のこの回答は、見事な回答ではなかろうか。
仮差押制度も問題を多々抱えている。
しかしこの利用実態は、『法は不知を許さない』 一辺倒で解釈を進め、行動するのが弁護士職務である。
他方、我々は一義的に会請求・職務上請求を否定する考えではない。
しかしながら、現段の職務上請求や会請求の運用実態は、未だ『多数の利益確保』のために最小限に努めることないまま、起きるべくして起きた犠牲を 『少々の犠牲は止むを得ない』 論で、『弁護士』 が遂行している実態であることを先ずは強調しておきたい。
そして、先般記事でも示している京都弁護士会意見書では、弁護士の処分について、こうも示している。
『 職務上請求について、不正取得防止のための制度が整備されている
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刑罰法規による処罰・資格剥奪の制裁そもそも、弁護士等の専門家が不正に住民票の写し等を取得することは、犯罪であり、戸籍法、住民基本台帳法、刑法等による処罰が予定されています。そして、それに加え、弁護士法等の士業法に基づく資格の剥奪等の制裁があります。弁護士等の専門家にとっては、資格剥奪は業界における死に等しい制裁 であり、そのような危険を冒してまで不正をなすことは極めて稀な例です。このように弁護士等の専門家は、法の専門家としての自らの使命感に加え、刑罰法規や弁護士法等の士業法の規制によって、不正を防止するための措置が採られているものであり、これをさらに本人通知制度の対象としなければならない必要性はないというべきです。』
資格剥奪?、職務上請求で不当性が認められた懲戒事案で 『資格剥奪』 などそんな事案ありましたかね。至極普通の国民がこの『資格剥奪』という文言を一見すれば、『厳しい処分してる』 と誤解してしまうのでは無いでしょうか。実態は戒告でなかろうか。『戒告処分即ち注意処分の制裁をしております』が正当な表記ではないでしょうか。
弁護士自治、たった一人の弱者でも強大な権力から守るべく論で認められた弁護士自治、弁護士業界である。しかし、弁護士の実態は、『少々の犠牲は止むを得ない』、『責任は開示した方が取る』 を空け羅様に適用し行動しているに過ぎない。
これら政治家や官僚の、考え、そして、 行動 に酷似していらっしゃる。
であれば、少なからず、結果責任である弁護士の非違職務を問う懲戒制度について、弁護士自治は放棄すべきで、国民の目に問題を晒し個々の事件判断委ねるべき制度に改善すべきでなかろうか。
国民からは選択肢が無い、競争も無い管轄組織、 日本弁護士連合会 所属で会員を擁し続けるのであらば。