弁護士を業務停止3か月
京都新聞12月14日 朝刊
大阪弁護士会は13日依頼された交通事故の民事訴訟を巡り、既に自動車損害賠償責任保険が支払われているとの情報を裁判所に伝えないまま和解を成立させたとして、同会所属の松井隆雄弁護士(73)を業務停止3か月の懲戒処分にした。
同会によると松井弁護士は2012年8月、依頼人の事故相手が契約していた保険会社との訴訟中、依頼人側の車の運転手から自賠責の保険金を受け取っていたが、裁判所へ伝えずに和解を成立させた。
弁護士自治を考える会
13日に大阪弁護士会が記者発表したものです。
これで今年の弁護士の懲戒処分は現在官報に公告として掲載された件数は100件ですが、新たに二弁2人、大阪2人が公表されましたので104人となりました。
 
松井隆雄弁護士 15713 1977年登録 29期
松井隆雄法律事務所