弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・鵜飼源一弁護士の懲戒処分の要旨
 
2015年10月28日に効力が生じた懲戒処分(戒告)、懲戒請求者が異議を申し立て2016年12月17日付けで処分変更(業務停止1月)となった。2017年1月13日付けで官報に公告として掲載されました。
2015年10月28日付け戒告処分の懲戒処分の要旨です。
後日、自由と正義に変更になった懲戒処分の要旨が掲載されます。
 
 

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         鵜飼源一
登録番号        18698
事務所         名古屋市名東区名東本通4
            名東本通法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、所得税法違反事件で2007年11月10日に逮捕され
懲戒請求者か、国税局との交渉、税務申告及び納税に関する事
務処理を受任し、懲戒請求者の通帳等を預かったが、被懲戒者が
預かる以前から懲戒請求者の通帳等を預かる等していたAに対し2
009年6月24日までに懲戒請求者の意思に反しないと考え、上記通
帳等を引き渡したところ、2011年4月1日に出所した懲戒請求者
から同年6月上旬に上記通帳等の返還を求められ、同年6月上旬に上記通帳等の返還を求められ、その返還をすることができなかった。被懲戒者は上記引き渡しを受けたAが少なくとも532万3323円を横領し懲戒請求者から損害賠償請求を受けたことについて、懲戒請求者に対し、同年7月26日付けの書面で、Aの代理人となった旨を通知し、懲戒請求者の代理人のB弁護士と示談交渉し、また
戒請求者が2012年6月1日にAを相手方として申し立てた損害賠償請求調停事件においてAの代理人として、調停期日に出頭した。
被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第27条第1号に違反し弁護士法第561項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日  2015年10月28日2016年2月1日   日本弁護士連合会

弁護士職務基本規定
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件