弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・柳田潤一弁護士の懲戒処分の要旨
2016年10月6日に報道がありました。
委任なく風俗店売却交渉 愛知の弁護士、業務停止
愛知県弁護士会は7日、委任がないのに風俗店の営業権の売却交渉を勝手に進め、交渉相手から代金として2億6千万円を受け取ったとして所属する柳田潤一弁護士(53)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。 弁護士会によると、柳田弁護士は平成22年6~8月、風俗店経営会社の株主から資産売却の相談を受けた際、交渉を委任されたと認識。同年12月~11年3月に交渉相手から代金として計約2億6千万円を受け取った。代理権がなく契約は不成立となったが、代金は交渉相手に戻っていない。 このほか柳田弁護士は別の依頼人から和解金として預かった約4900万円を別の目的に流用していた。既に穴埋めしており、依頼人に金銭的な被害はなかったという。 サンケイ引用http://www.sankei.com/west/news/161007/wst1610070092-n1.html
柳田弁護士2回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 栁田潤一
登録番号 22461
事務所 愛知県名古屋市中区丸の内
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由
(1)被懲戒者はAから授権を裏付ける委任状または委任に関する書面を受領した上で、土地等の資産の売却交渉に臨むべきところ、これらの書面を徴求することなく、懲戒請求者との間で上記売却交渉に当たり、2011年3月10日までに、上記資産の売却代金5億6000万円の内金として懲戒請求者が持参した合計2億6030万円を預かり、上記売却が実現しなかった結果を招いた。加えて被懲戒者は上記預り金について、同年6月30日に弁済供託したが懲戒請求者が被懲戒者及びAを被告として提訴した損害賠償請求事件が係属中の2014年6月13日に内金2億4635万8202円、同月23日に残金1394万1798円をそれぞれ取戻し、懲戒請求者の被害回復も困難な状況にした。
(2)被懲戒者は損害賠償請求事件の被告であるBの代理人として訴訟活動を行い、2012年10月19日Bが原告に対し解決金を支払う等の内容で上記事件の和解が成立したがBとは全く関係のない株式会社Cから受注した債務整理事件のために預かった合計約1060万円のうち1000万円を、同年11月1日、上記和解金の支払のため流用した。被懲戒者はBから既に預かっていた20175万0327円を上記和解金支払のために使用しなければならなかったにもかかわらず、異なる目的のために流用した。被懲戒者は上記和解金の支払のためにBから同月6日振込送金を受けた2824万9673円のうち2800万円について、同月14日から同年12月14日までの間にその大部分を被懲戒者の銀行口座から引きだし、異なる目的のために流用した。
また被懲戒者は依頼者からの求めに応じて状況報告や説明をすることができるよう預り金を管理しておくところ、Bからの上記預り金等について、その管理を怠った。
被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年10月5日2017年1月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年12月号
1回目
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及びその当時株主かつ代表者であったBの法人税法違反の弁護人であったところ判決確定後の2011年3月7日上記事件の押収書類の還付の手続に関して懲戒請求者A社から委任を受け上記書類の還付を受けた。しかし被懲戒者はBが懲戒請求者A社の株主でもなくなったことを知りながらBに上記書類を手渡し、上記書類を懲戒請求者A社に返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年10月1日 2013年12月1日 日本弁護士連合会