弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算21件目の懲戒処分
東京弁護士会 ・弁護士法人十枝内総合法律事務所の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人十枝内総合法律事務所
届出番号 267
所在地 東京都中央区八重洲2
所属弁護士会 東京弁護士会
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月10日
平成29年2月15日 日本弁護士連合会
珍しい弁護士法人の懲戒処分です。
処分についての報道。情報はありません
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