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    3月3日 日弁連臨時総会 於 弁護士会館クレオ
<依頼者見舞金制度に関する規程制定の件>
(2016年11月末 弁護士登録 37568名)
出席   12635人 (過半数6318人)
賛成    9848人
反対    2699人
棄権     88人
議案は可決されました。

弁護士性善説は完全になくなりました。弁護士の中には悪い弁護士もいると弁護士が認めたのです。私はまともですが悪いのがいて被害にあったら見舞金を出します。弁護士会、日弁連は弁済する気はありません。後は自分で悪い弁護士から取ってください。
という制度

横領、使い込みをできないような仕組み、根本的な制度改革の議論はなく、とりあえず見舞金を払うという中途半端な世間体だけの解決策。
被害者にとっては、ないよりはマシでしょうが

日弁連がそんな簡単に払うと思いますか?みなさん

          見舞金です

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日弁連総会資料

【依頼者見舞金制度】の概要

【制度の目的】
・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有 
 無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める