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裁判資料等を返却せず懲戒処分になったケース  (2)

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年9月号

 1 処分を受けた弁護士氏名 横内 淑郎  登録番号 16690 第一東京弁護士会
事務所 東京都目黒区八雲3 横内法律事務所
2 懲戒の種別    戒 告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2004年7月ころ懲戒請求者が出損した刑事事件の保釈保証金1400万円の返戻を受け、このうち1000万円を同年11月に180万円を翌2005年7月20日にそれぞれ懲戒請求者に返還したものの、残金220万円については正当な根拠を見出しがたいにもかかわらず、未清算の弁護士報酬や実費がある旨主張して懲戒請求者との合意もないまま2,009年4月9日に至るまで返還しなかった
(2) 被懲戒者は2004年懲戒請求者から民事事件の訴訟代理を受任し関係書類の預託を受けたがその後2007年になって懲戒請求者が同事件を別の弁護士に委任し被懲戒者は同年7月に辞任した。ところが被懲戒者は懲戒請求者から訴訟記録及び預託した証拠書類等の返却を求められていたにもかかわらず当該書類の保管を依頼していたものとの間で紛争を生じ、当該書類を留置される状態となったことからこれを返還しなかった
4 処分の効力の生じた日  2009年4月28日 2009年年9月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告2012年4月号

1 処分を受けた弁護士氏名 羽賀宏明 登録番号 22789 千葉県弁護士会    

2 処分の内容  業務停止12
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2008125日頃懲戒請求者株式会社A外2社の代表者Bの刑事事件を受任し、同日、BからA社らの印鑑などを役員であるCから取り戻すよう依頼された。被懲戒者はCから印鑑など預かり、遅くとも20093月下旬までにその返還をBから依頼されたが返還せず同年46日にBから弁護人を解任された後も同年526日に至るまで返還しなかった。
(2)被懲戒者は20093月、Dから債務整理事件を受任しながら同年5月頃に受任しながら同年5月頃に受任通知を送付したのみで、1年以上にわたり事件処理を放置しその間Dの問い合わせに対し虚偽の報告をするなどした。

 (3)被懲戒者は200978日懲戒請求者Eから損害賠償請求訴訟を受任し着手金及び実費合計30万円を受領したが20101221日に懲戒請求者Eに解任されるまで訴訟を提起せず、懲戒請求者Eに対し訴訟を提起したかのように報告した、また被懲戒者は懲戒請求者Eから解任された後、着手金などを清算して返還せず、預かった証拠品などの返還もしなかった 

(4)被懲戒者は2009519日懲戒請求者Fから警察署に保管されている懲戒請求者F所有の自動車の受け取り及び保管を受任した。
被懲戒者は警察署から自動車を受け取ったが懲戒請求者Fの意思に反して自動車をGに引き渡した、その後、被懲戒者はGに対する自動車のp返還などの交渉を懲戒請求者Fから受任したが、これを処理せず懲戒請求者Fへの報告もしなかった、また被懲戒者は懲戒請求者Fから預かり保管中の車検証の写しの返還を求められたにもかかわらず、返還しなかった。 
(5)被懲戒者は20102月頃懲戒請求者Hから抹消された住民登録の再登録手続きを受任したがこれを処理せず放置した、被懲戒者は遅くとも20104月頃懲戒請求者Hから労働者災害補償保険付手続きを受任したが1年以上もこの間これを処理せず放置しこの間、和解が成立した等の虚偽の報告をした。
(6)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、被懲戒者はこれまで2度いずれも職務怠慢により業務停止の処分を受けていることなど考慮し業務停止12月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 201212020124年1日   日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告  2016年6月号

1 処分を受けた弁護士氏 名 小林和人登録番号 34638 虎ノ門南法律事務所         

2 処分の内容      業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200936日、日本司法支援センターにおいて援助開始決定を得た懲戒請求者から自己破産申立事件を受任し、同月頃、書類の預託を受け債権者に受任通知をしたが、その後事件の処理を4年以上行わず、新たにA弁護士に自己破産申立てを委任した書類の返還を求められた後も書類を返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が所属弁護士会の懲戒委員会からの呼び出しに応じなかったこと等を考慮し業務停止1月を選択する。
4処分が効力を生じた日 2016216201661日 日本弁護士連合会
 

 

懲 戒 処 分 の 公 告  2021年10月号

1 処分を受けた弁護士氏名 植田裕登録番号 19496 植田法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者からAとの間の紛争に関する交渉を受任するに際し預かった売買契約書、領収書等について、2015年6月15日開催の所属弁護士会の紛議調停期日に出席し、同月20日に懲戒請求者に返還する予定である旨を述べたにもかかわらず、上記書類等を探し出せず、約1年間返還しなかった。(2)被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で和解が成立した2015年6月20日以降、和解書その他関係書類の原本を、懲戒請求者に交付しなかった。

4 処分が効力を生じた日 2021年4月27日 2021年10月1日 日本弁護士連合会