弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・山崎省吾弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
受任時の契約書を作成せず、説明不足 受領した報酬を所得から除外
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 山崎 省吾
登録番号 18776
事務所 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町3
山崎省吾法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から交通事故の自動車損害賠償責任保険の保険金請求に関する事件を受任後、2013年9月20日加害者に対する損害賠償請求訴訟事件を受任したが、上記訴訟事件について委任契約書を作成せず、委任に際し、懲戒請求者に対して上記訴訟事件に関する訴訟の見通し、着手金の算定根拠、報酬について十分な説明をしなかった。
(2)被懲戒者は上記訴訟事件の成功報酬として懲戒請求者から
100万円を受領しながら、このうち65万円について受領時に領収書を発行せず、懲戒請求者を巻き込み所得から除外した税務処理を行った。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条、第1項及び第30条並びに弁護士の報酬に関する規程第5条に違反し上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年3月30日 2017月7月1日 日本弁護士連合会