弁護士 業務停止1年6か月

弁護士自治を考える会
2回目の懲戒処分となりました。
1回目も甘い処分なのですが
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          田畠光一     

登録番号         33297

事務所          福岡市博多区中洲中島3

             弁護士法人北斗
2処分の内容       戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は自己が代表社員である弁護士法人が懲戒請求者から2014年6月24日に受任した1回目の交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件及び同年11月4日に受任した2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について、上記弁護士法人が雇用するA弁護士に主に担当させてA弁護士と処理方針を協議しながら事件の処理を行っていたが、同月末日にA弁護士が退職した後、懲戒請求者が賠償金の早期解決に向けた活動を格別行わず、持病により十分執務できない事情を説明して辞任する等の措置も講じず、懲戒請求者と直接協議する機会も持たないまま事務員に対応を委ね、同年12月16日に懲戒請求者から2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件は他の弁護士に依頼するとの申し入れを受け2015年2月17日に1回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について解任されるまでの事件処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月21日
2016年8月1日 日本弁護士連合会