さまざまな不祥事 弁護士とはこんなモノ』

 

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弁護士と関わった事が無いと 『弁護士性善説』 で、先ず信じてしまう傾向があります。
相手方代理人の弁護士であろうが『弁護士が言うなら間違いないだろう』 や 『弁護士は真実の下進めてくれる』 などはめちゃ危険。 絶対、そう思ってはなりません。

 

人として、また、商取引(交渉)の視点でみるモラルでは、国民そして企業取引(信用関係)などと比較にならないほど低レベル 『金の亡者・弁護士』 なのです。もちろん私は違うという弁護士さんもおられるでしょうが・・・
 

 

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突然、知らない弁護士から 『法的措置』 なる通知を受けたり、突如争いごとに発展し被告側になり焦ってしまうこともあるかと思います。

 

大切なことは、原告・被告、どちらであっても先ずは筆頭 『弁護士性善説』 を頭から消し去り、落ち着いて行動することです。

 

 

 

争いを判断するのは 弁護士 ではありません。

 

法に詳しい職責 『弁護士』 だからこそ、『法の抜け道・解釈』を巧みに使い、法に詳しくない『国民を喰いモノ』にする弁護士も存在するのです。

 

また 『国民を喰いモノ』 とは“相手方”と限定することなく、“依頼人の将来” “生涯を陥れる結果” を招いても、一時の商売(金儲け)行うのが弁護士でもあるのです。
 

 

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民事訴訟に至るような状況では、当然ですが 『相手方は憎い存在』 かもしれません。

 

しかし、何れ判断は下されるもの。

 

一時の利益を得ても、生涯マイナスの損失を抱えては、元も子もありません。

 

弁護士は 『一時の利益に供与する』 商売人 です。

 

企業の顧問契約(有料)も、見方によっては 『一攫千金 情報』 対策とも受け取れます
 

 

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懲戒請求制度は 派閥お仲間で ご都合主義

護士は『弁護士法』や『弁護士職務基本規程』などあり、法規則などで非常に厳しく『正義・真実』を全うするように描かれているように見えます。

しかし、そこは法のプロ弁護士を擁する団体 『日本弁護士連合会(日弁連)』と『各都道府県に一つ以上ある弁護士会』 。
この団体は解釈で如何様にも 弁護士の利益に回避するのが、お得意です。
よくよく考えれば ごもっとも! なのです。

 

 『正義』 とは、立ち位置によって異なります。勝てば官軍負ければ・・同旨。

 

でも 『真実』 とは 必ずひとつでは無いか?  勿論です。

 

しかし、弁護士の解釈『真実』とは、『神のみぞ知る 真実では無い』 として いくらでも回避する解釈で行動しているのです。

 

 もっとも、『神のみぞ知る真実』・・・これは求めても当然無理。

 

この『真実の定義』、本来は 『尽くす行為』 が必須です。

 

この『尽くす行為』 が曲者。

 

我々国民が思う 『尽くす行為』 ではなく  『誰々が言ったから~』、『そのときは、その情報しかなかったのよぉ 』と、尽くしたフリで 真実を提唱するのです。

 

この結果、安易な間違いであろうとも 『真実に尽くした結果』 として問題視しないのが 日弁連に弁護士会。

 

弁護士の非違行為を問う 懲戒請求制度 も 自治という看板(国家に留まらず、国民も排除)で行っています。

 

そんな懲戒請求制度の実務では・・

 

誰だかわからない 『委員長職務代行委員』 などという肩書きで、その責任者名も明記せず、委員会の公印すら押さない 『 懲戒請求 棄却 議決書 』 を送付する実態。

 

 
 

 

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うっかり・・忘れていた・・ではありません。逃げ口上 『抄本(記載一部)』 と用意周到。

 

これには裏の背景  『不都合な真実』 が存在します。

 

 

 

参考記事  責任の行方  『警察官非違行為 ①』

 

個人情報漏洩の元凶には 金儲けの弁護士職務

 

『裁判や争いごとなど今のところ、私には関係ないから・・』 と安心することは時期尚早です。
今の 『弁護士業務の実態』 を見れば 安心 という言葉 見出せません。
弁護士には 『職務上請求』 という戸籍や住民票など得る仕組みが構築されています。

 

 

 

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これは、民事訴訟など依頼人による事件への解決として行使できる『代理人業務』の一つです。

もちろん、依頼者に対する救済等、必要不可欠な事件では、対象者の人物を調査するため『戸籍や住民票』を取得する必要性、重要な意義・大義はあります。

 

 但し、重要な前提条件は 『依頼者がいる代理人業務』 その上で 『他に方法が無く』 且つ 『必要最小限に努める』 です。

 

 しかしながら、現実では 『他人格も明記された 戸籍謄本(当事者限定の抄本で済むにも)や除籍謄本』、はたまた、無関係の親族の戸籍情報を取得する弁護士が居るのです。

 

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参考記事 職務上請求  責任の行方 ⑥

 

 

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争いごとに無関係の親族の戸籍謄本を取得する理由でも 『訴訟のため』 と書けば、役所はほとんど交付されている実態があるのです。

 

この職務上請求、争いの事実など『証明は不要』、戸籍など交付事後もこの交付事実について、記載者本人へは一切通知されないのです。つまりは、『訴訟のため』と理由を書けば、どのような人物であれ、役所はほとんどの場合『無条件で戸籍等開示』するのです。

 

 とある弁護士はこうも言い放つ。

 

『公務員はレベルが低いから 理由を詳しく書いたところで理解し得ない』
戸籍など開示された事実については、本人が自ら役所に問い合わせることで過去1年程度の開示状況は教えてくれます。
あくまでも、本人が開示事実の問い合わせが必要です。
この職務上請求は、『弁護士』の特権ではなく、司法書士や行政書士も可能。

 

しかしながら、『請求理由に嘘があり、戸籍を開示された事件が発覚』 した際、その罪と罰の考え方に大きな開きがあります。

 

 

 

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参考記事 <職務上請求不正請求>懲戒処分 弁護士と司法書士の処分の差

 

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守秘義務を課せられて居るのだから 基本OK なる風土、それが弁護士業界。

 

『必要最小限』『他に手段が無く』 は、絵に描いた餅なのです。

 

それは、弁護士個人に限ったことではありません。

 

東京弁護士会公設事務所が裁判員候補者名簿や刑事事件被告・証言者・関係者の情報がネット上流出した事件があります。

 

この顛末でも、その 『国民の情報』 に対しては軽々しい取り扱いの風土、そしてその対処実態は大甘なことが明確なのです。

 

本来、裁判員名簿や刑事事件関係の個人情報が流出してしまった対象者に、謝罪なり賠償含めフォローを考えるのが 人の道。

 

しかし、日弁連も言葉では『個々にも謝罪を尽くす』旨、示していたものの、実情は何ら音沙汰なかった事実が当会の取材から判明しています。

 

 

 

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参考記事 守秘義務の基本は不知?それとも無視?! 弁護士&警察官①

 

 

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多勢に無勢  弁護士業界の今

 

もちろん、今回記した内容があてはまる “悪役 弁護士” ばかりではありません。

 

本来の弁護士像、親身に 『真実に全うし闘う』 弁護士も多々いらっしゃいます。

 

 
しかし、その弁護士業界には 弁護士会・日弁連 への強制加入なる実態があります。

 

そしてこの会務には駆り出される“半ば強制実態”もあるのです。

 

これにより、弁護士目指した初心が違っても、色に染まる  といったところでしょう。
 

 

郷に入っては郷に従え

 

      ↓

 

虎穴に入らずんば虎子を得ず

 

      ↓

 

木乃伊取りの木乃伊 (ミイラ取りがミイラになる)

 

(個人的には 牙を抜かれた犬 になる と思えますが)

 

 

 

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また、団体のトップ 「会長職」 は、今の時代でも 派閥 から選出されるといっても過言ではありません。

 

日弁連会長には、在京の弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二等強弁護士会)、大阪弁護士会 この4つから必ずといっていいほど 選出 されており、面白いことに必ず 『順番』 に巡るのです。

 

 

 

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そして日弁連・弁護士会幹部を経た後は、弁政連(政治家集団) やら 法テラス(税投入) への天下り実態も存在します。

 

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これら、弁護士の本来の姿 『自由と独立』 『正義と真実』 を全うできるような土壌・環境にはありません。派閥に従い、そして派閥の自由と独立(お仲間うち) に参加することで、弁護士を目指したポリシー以前に、自分が生き長らえると誤認するのでしょう。

 

そもそも、誰のため、何を考え、何のために弁護士を目指したのだろう・・?

 

派閥に加入していたり、同期を重んじたり、はたまた、会務を全うする弁護士にはご褒美も存分に配分されていると窺える事実があります。

 

 弁護士業務でクレーム(懲戒請求をかけられた場合等)『懲戒処分は棄却、又は前例無きほど軽くする(戒告)』 ことを実践しているのも 弁護士自治 の世界・現実です。

 

弁護士が懲戒請求されると、その事案自体の調査段階から、代理人(同期の弁護士)が助太刀に就くなど、違和感満載の弁護士懲戒請求制度なのです。

 

 

 

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いわば、国民のクレームに対し 『法のプロ 弁護士』 が被調査人(懲戒請求された弁護士)の助太刀に筆頭立つのです。

 

反対に国民のクレーム(懲戒請求者)に、弁護士が代理人として就くことは、ほとんど期待できません。

 

『小さな村のようなものだから・・ by 東京23区  とある弁護士談』

 

 
そうそう、弁護士の選び方では・・

 

事務所移転に相当な理由(人員増強や事務所建て直しや故郷帰り等)がうかがえず、そもそも居た近辺では無い所にお引越しする弁護士は 要注意 かも!?

 

 
(七人の記者班)