AV出演を拒んだ女性をAV製作会社が提訴。会社側の代理人は弁護士として非行にあたると懲戒請求を行ったが棄却をした 議決書 ①
対象弁護士はAVのプロダクションの訴訟代理人となって、アダルトビデオの出演をキャンセルした女性に対し、2400万円の違約金を請求した訴訟を提起した。弁護士の行為が弁護士として品位を失う非行であると懲戒請求がなされたもの
この議決書は、当初、調査対象弁護士の所属弁護士会の第二東京弁護士会に懲戒が出されたが、二弁綱紀委員会は「処分なし」と懲戒請求を棄却した。次に懲戒請求者が日弁連に異議申出をし日弁連綱紀委員会は対象弁護士を「懲戒相当」としたので二弁の懲戒委員会に懲戒の審査は付されたが、再度、二弁懲戒委員会が「処分しない」と判断をした。その議決書です。
懲戒請求者は「処分しない」のは不当であると日弁連に異議を申し出、現在日弁連懲戒委員会で審査が開始されました。(29年12月1日)現在審査中
懲戒請求者はAV出演を拒否し違約金を払えと提訴された女性ではなく、女性の状況を知った男性が申し立てたもの、
調査対象弁護士は過去に東京都中野区長選にも立候補したことがある自由法曹団の会員
議決書に出てくる伊藤弁護士とは伊藤和子弁護士(東京)女性の人権を護る市民団体の事務局長、対象弁護士と同じ自由法曹団の会員
ヒュウマンライツナウ
議決書
主 文
①事案の概要
②懲戒事由の要旨
③対象弁護士の本会(二弁)綱紀委員会における弁明
④本会綱紀委員会の認定と判断(二弁)
⑤日本弁護士連合会綱紀委員会の判断
⑥対象弁護士の当委員会における弁明の要旨(二弁懲戒委員会)⑦証拠
⑧当委員会の認定と判断(二弁懲戒委員会)
(字数制限のため何回かに分けます)