平成30年5月2日付官報 懲戒の処分公告
埼玉弁護士会 神田雅道弁護士 処分日 平成29年1月30日
戒告⇒業務停止1月
懲 戒 の 処 分 公 告
埼玉弁護士会が平成29年1月26日でなし、平成29年1月30日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 新槇 雅道
職務上の氏名 神田 雅道
登録番号 23415
事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-8
さくら総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月16日
平成30年4月16日 日本弁護士連合会
この処分は埼玉弁護士会が「戒告」と処分をしましたが、懲戒請求者が処分は不当に軽いと日弁連に異議を申し出て処分が変更されたものです。
変更まで1年3か月ほど要しています。
変更された懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規程により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 氏名 新槇 雅道
職務上の氏名 神田雅道
登録番号 23415
事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1
さくら総合法律事務所
2【処分の内容】 戒 告(平成30年4月16日 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年3月、懲戒請求者から懲戒請求者が勤務先会社に対し労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める事件を受任し、着手金を受領した。被懲戒者はその後、懲戒請求者から何度か経過報告を求められたにもかかわらず、上記受任時から2014年12月に解任されるまでの1年8か月余りの間、懲戒請求者に対し、上記事件の経過及び上記事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告せず、かつ上記事件の処理について懲戒請求者と速やかに協議せず、上記事件を適切に処理しなかった。被懲戒者は上記解任による委任の終了に当たり、懲戒請求者から経過報告を
求められたにもかかわらず懲戒請求者に対し上記事件の処理状況等の十分な説明をしなかった。
(6)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第36、及び第44条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日 2017年1月30日
2017年6月1日 日本弁護士連合会