弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・林敏夫弁護士の懲戒処分の要旨
 
まったくもって意味不明、現在、林弁護士は業務停止1年6月の最中です。
(2019年3月6日まで業務停止)
対象弁護士にとって痛くも痒くもない処分です、弁護士会は懲戒請求者に対し処分をしましたというアリバイ工作のようなことを処分です。
なぜこういう処分が出るのかと問えば審議をした部会が違うからだという屁理屈を言うはずです。
 
業務停止1年6月の処分時期と今回の処分の理由にある業務の時期が重なります。ふたつの処分を足せば業務停止1年6月ではなく退会命令も可能であったはずです。
過去、一弁では業務停止3月期間の最後の方に業務停止1月を出し1週間ほどしか業務停止期間が延長されなかったケース。愛知では、同日に二つの戒告を出し業務停止にしなかった?ケースなどありました。身内が身内を庇うのですから、いかに少ない処分を出すというのは、弁護士の宿命なのかもしれません。
 
【処分の内容】
事件放置
非弁提携の簡単な仕事はやるけれど儲からない仕事、難しい仕事はやりませんという内容、これで戒告とはあまりにも甘い。もちろん、業務停止1年6月中に業務停止2月程度を出しても意味ないのですが・・・
1回目の処分時は川崎の弁護士法人クローザー法律事務所ですが、今回の処分はご自宅で事務所名なしで受けています。
懲 戒 処 分 の 公 告


神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          横浜市瀬谷区南台2‐4-1
             南台ハイツ           
                    
2 処分の内容      戒 告 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年4月29日、懲戒請求者Aから同人の妻Bに対する損害賠償提起の依頼を受けて受任し、同年10月26日に懲戒請求者Aが作成した陳述書の下書きを受けとり、2016年4月8日にBに対し損害賠償請求訴訟を提起したが受任後面談による打ち合わせをほとんど行わず、訴状の作成が予定より大幅に遅れていることについても説明を尽くさず、懲戒請求者Aから頻繁にあった電話に対しても出ない、又は返電しないことが多かったなど、事件処理の報告及び協議を怠った。
(2)被懲戒者は2016年2月1日懲戒請求者Cから同人がD弁護士を代理人として勝訴判決を得たEに対する損害賠償金の未払い分の取立て等及びFに対する認知請求等を受任したが、受任に伴う手続を被懲戒者の事務所の職員に任せ受任の際の説明等を怠り、また、懲戒請求者Cから面談を求められたにもかかわらず、受任した日から同年8月18日に懲戒請求されるまでの間、懲戒請求者Cと面談せず、事件処理の報告及び協議を怠った。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に上記(2)の行為は同規程第29条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年2月20日
2018年6月1日 日本弁護士連合会

 

 
 
 
1回目の懲戒処分
処分理由
非弁提携と職務上請求不正使用
 
神奈川県弁護士会の談話
 
非弁提携 懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告2017年12月号
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          林 敏 夫
登録番号         38420
事務所          神奈川県川崎市多摩区登戸2085         
          弁護士法人クローザー法律事務所
          
2 処分の内容     業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日     2017年9月7日 2017年12月1日 日本弁護士連合会
(2019年3月6日まで業務停止)