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弁護士自治を考える会」の広報ブログです。弁護士の懲戒処分を処分の内容、種別毎に書庫にしています。
こちらの書庫は「顧問弁護士が受けた懲戒処分例です。処分は顧問弁護士でありながら会社に不利益な行為をした行為、双方代理等が多く見受けられます。
【顧問弁護士の懲戒処分例】
懲戒処分の公告 2024年7月号 福岡
日本弁護士連合会の元副会長に業務停止の懲戒処分 福岡県弁護士会

顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。

福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。

木上勝征弁護士 登録番号11150 木上法律事務所 福岡市中央区大名2-2-26 
業務停止 2024年03月18日 ~ 2025年09月17日
木上法律事務所設立. 平成3年4月~平成4年3月,
福岡県弁護士会会長. 平成4年4月~平成5年3月, 日弁連副会長、九弁連理事長.

1 処分を受けた弁護士氏名 木上勝征 登録番号11150 木上法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月 3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの顧問弁護士であったところ、懲戒請求者A社の代表者Bが2014年3月20日に意思疎通ができない状態になったため、遅くともその時点以降のB又は懲戒請求者A社からの委任行為は無効であり、また、同日以降、Bの意思確認をしておらず、そもそもBの意思確認ができない状態であったにもかかわらず、無期限のまま、懲戒請求者A社の代理人として、懲戒請求者Cが同年10月20日付けでないsた懲戒請求者A社の株主として経営参加を求める請求を拒否したほか、同年12月22日付け及び2015年5月13日の株主名簿書換請求を拒絶し、さらには2016年3月30日に懲戒請求者Cから申し立てられた株主総会招集許可申立事件において代理人として活動し、同年12月22日に懲戒請求者Cから提起された株主権確認請求事件において訴訟活動を行った。

(2)被懲戒者は、Dを懲戒請求者A社の代表取締役に選任する取締役会議決議は、取締役会の招集者であるBの意思能力に問題があり、招集通知を発送する能力を有しないため無効であり、Dが適正な手続に従って正当に代表取締役に選任されたのではないことを当然知っていたにもかかわらず、上記(1)の株主総会招集許可申立事件においてDが2016年5月15日に懲戒請求者A社の取締役会で代表取締役に選任されたと称して、Dから委任状を取り直して裁判所に提出するなどし、懲戒請求者A社の代理人として訴訟活動を行った。

また、被懲戒者は、上記(1)の株主権確認等請求事件において、懲戒請求者A社代表取締役D名義の委任状を裁判所に提出して訴訟活動を行った。

(3)被懲戒者は、2011年8月2日、懲戒請求者A社から実印、認印、理事長印及びゴム印を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社から上記実印等の返還を求められたにもかかわらず、遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者は、2013年1月17日、懲戒請求者A社から2000万円を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社との顧問契約を解除した後、懲戒請求者A社から返還を求められたにもかかわらず、上記金員を遅滞なく清算して返還しなかった。4処分が効力を生じた日 2024年3月18日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

懲戒処分の公告 自由と正義 2001年11月号大阪 
1 処分を受けた弁護士 谷口房行 登録番号17154  事務所谷口房行法律事務所 2 懲戒の種別  戒告                   

3 処分の理由の要旨  被懲戒者は懲戒請求者Aの父Bが発行済株式数の過半数を有し、定款で累積投票を排除している株式会社Cの定時株主総会の運営についてCの代表取締役Dと株主総会対策を協議するに当たり、取締役選任決議において1株につき1票を割り当て持ち株の範囲内で、これを選任予定の取締役6名を上限として単独または複数の候補者に対して投票し、投票数の多いものから6名を取締役とする方法をとることによってDと対立するBが議決権の多数を占めることが確定している状況で自派取締役を選出しようとする方策が法律的根拠を欠くことをしてきしないばかりか、19991128日、顧問弁護士として総会に出席し、定款に基づき議長となったDBの反対にもかかわらず、上記方法を実行しようとする議長を支持し、その結果正当な方法により有効な取締役選出がおこなわれ、上記議決方法による取締役選任決議の取消しが確定するまで訴訟手続を要するに至らしめたものである。 4 処分の効力が生じた日 2001830日 2001111懲戒

処分の公告 自由と正義 2017年9月号 第二東京
 懲戒を受けた弁護士氏名 戸谷雅美 登録番号 17305  事務所  アルファーパートナーズ国際法律事務所
2 処分の内容    業務停止1
3 処分の理由
被懲戒者は、株式会社Aの顧問弁護士であったところ、A社との法律顧問契約の履行に関しA社の業務遂行を実質的に決定することのできる機関においてA社が公募増資を行うことを実質的に決定した旨の重要事実を認識したにもかかわらず、決定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表前である20131115日、自己が保有するA社の株式合計2000株を売りつけ、金融商品取引法に違反するインサイダー取引を行った。4 処分が効力を生じた年月日 2017529
報道がありました 
顧問弁護士インサイダー取引か

横浜市に本社がある家電量販店の顧問弁護士が、この量販店の株のインサイダー取引をしていたとして、証券取引等監視委員会が課徴金の支払いを命じるよう、近く金融庁に勧告する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。
勧告の対象となるのは、ジャスダック上場で横浜市に本社がある家電量販店の顧問を務める60代の男性弁護士です。
関係者によりますと、この弁護士は去年、家電量販店が新たに株を発行して資金を調達する公募増資を行うことを知り、持っていた量販店の株を売却したということです。公募増資が公表されれば株価が下がることが多く、弁護士は公表前に売り抜けて数十万円の利益を得ていた疑いがあるということです。
このため証券取引等監視委員会は、弁護士がインサイダー取引をしていたとして、課徴金の支払いを命じるよう近く、金融庁に勧告する方針を固めたということです。
弁護士が所属する事務所は「本人が不在のため答えられない」としています。
NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140418/t10013860431000.html

懲戒処分の公告  自由と正義 2016年3月号 第二東京
1 懲戒を受けた弁護士 中田康一21201 東京都港区赤坂3 中田総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2業務停止1月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者株式会社A社の訴訟事件の代理人であり、かつ顧問弁護士でもあったところ201325懲戒請求者A社から1000万円を借り入れた。被懲戒者は所属弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に対して再三にわたり返済の見込みがついた等と上申していたにもかかわらず20155月末日に至っても返済していない。4処分の効力を生じた年月日 2015715
懲戒処分の公告 自由と正義 2016年10月 第二東京
1 処分を受けた弁護士氏名 小林弘明  登録番号 22717  事務所Bポジテイブ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aの顧問弁護士であり、A社に投資をしているB投資事業有限責任組合の代理人であったが、B組合の出資者である懲戒請求者以外の出資者からも出資金の返還が請求されていること等の事情からB組合のファンド業務につき違法または不正の疑念を抱き、登記や適格機関投資家特例業務の届出内容などの公的資料の裏付けを確認をしたり、A社の製品が投資対象として実態を伴っているか調査を行うべきであり、これによりB組合の無限責任組合員が金融庁の問題があると認められた届出業者リストに掲載されていることを認識できたのに、十分な調査を怠ったまま、B組合の代理人として懲戒請求者代理人C弁護士からの出資金返還請求に対応し、回答可能な質問に対しても回答をしなかった。4 処分が効力を生じた年月日2016621日 
懲戒処分の公告 自由と正義 2015年9月号 第一東京
1 処分を受けた弁護士氏名 土橋正 登録番号 29341 土橋綜合法律事務所            
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20025月頃から201212月頃までの間、懲戒請求者A株式会社の顧問弁護士であったところ懲戒請求者A社の資本業務提携解消に向けた一連の出来事に顧問弁護士として深く関与したにもかかわらず、その派生事件である、懲戒請求者A社の取締役を辞任したBらが2013913日に懲戒請求者A社を相手方として申し立てた保全異議申立事件についてBらの代理人になった。4処分が効力を生じた年月日201563
懲戒処分の公告 自由と正義 2014年6月号 東京
1高橋正雄 10590 高橋正雄法律事務所
2 処分の内容  業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aの取締役Bの紹介で200711月にA社の顧問弁護士となりA社が過半数株式を保有しBが取締役を務める懲戒請求者有限会社Cからも法律相談や訴訟事件の依頼を受け1件を除いては報酬の請求をすることなく
適宜処理していた。被懲戒者はA社において過半数株式を保有し代表取締役であったDBとの間に経営を巡って強い利害関係が生じて一度代表取締役を解任されたDが代表取締役に再度就任し、事実上支配する懲戒請求者C社においても近々Bの子であるEが代表取締役を解任されDが懲戒請求者C社の経営者となることを十分に認識しながら、実質的には解任されることを見越して懲戒請求者C社の資産を恣意的に動かしたEの利益のための活動に対するもの、報酬請求権の存在それ自体が疑わしいもの等への報酬目的で2010628Eから懲戒請求者C社名義の合計271万円の送金を受けて受領した。4 処分の効力を生じた年月日 2014310日 
懲戒処分の公告 自由と正義 2013年11月 東京
1 懲戒を受けた弁護士氏名 山本 隆 登録番号 21344 山本隆法律事務所
2 処分の内容     戒告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aの代表取締役Bの依頼により2007626日新株発行無効訴訟について懲戒請求者A社の訴訟代理人に就任し200821日懲戒請求者A社との間で顧問契約を締結した。
Bらは懲戒請求者A社が2011125日の株主総会においてBらを取締役から解任したことから同年131日弁護士Cらに依頼して懲戒請求者A社に対し株主総会決議取消請求訴訟を提起した。被懲戒者は上記新株発行無効訴訟が係属中であって、かつ、懲戒請求者A社との顧問契約が継続しているにもかかわらず上記株主総会決議取消請求訴訟において弁護士Cらと共にBらの訴訟代理人の一員となり懲戒請求者A社から指摘を受けて同年221日に辞任するまでの間、Bらの訴訟代理人である状態を放置した
(2)被懲戒者は2011223日懲戒請求者A社から懲戒請求者A社との顧問契約の有無、懲戒請求者A社の訴訟代理人となった経緯、懲戒請求者A社の代理人として行った全ての事件の着手金及び報酬金の説明並びに報酬契約書の提出を求められたが正当な理由なく拒絶した。4 処分の効力を生じた年月日   201385

201311月1日   日本弁護士連合会

懲戒処分の公告  自由と正義 2013年5月 東京
1 懲戒を受けた弁護士氏名 国分昭治 登録番号9999 六本木ヒルズけやき坂法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者A株式会社の顧問弁護士であり、かつ税務会計処理業務受託者であったところ2006124日懲戒請求者A社から任意整理事件等を受任したが委任契約書を作成せず、報酬に関する合意をしなかった。被懲戒者は2007122日懲戒請求者A社から法律顧問契約、税務業務委嘱契約及び任意整理契約を解除された。
被懲戒者は同月16日懲戒請求者A社に対し具体的な報酬合意がないにもかかわらず任意整理事件等の着手金として金315万円及び途中解約による報酬金として金399万円を請求し、また税務会計処理業務の未払い報酬等として金275万円を請求した。
さらに被懲戒者は懲戒請求者A社との間で代物弁済に関する合意が存在しないにもかかわらず懲戒請求者A社から預かり保管していた栄養飲料を11万円と評価し上記請求の合計額である金989万円の代物弁済として上記栄養飲料989本を取得した、4 処分の効力を生じた年月日 201325
懲戒処分の公告  自由と正義 2013年5月 大阪
1 処分を受けた弁護士氏名  廣田 稔  登録番号 15708 事務所 廣田稔法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由
被懲戒者はA株式会社の顧問弁護士であったところ201067日A社の代表取締役Bが死亡した。被懲戒者は同月10日Bの相続人である懲戒請求者らからBが所有していたA社等の株式の処分、A社に対するBの退職慰労金支払請求交渉等の事件の依頼を受け、懲戒請求者らとA社との間で株式処分価格及び退職慰労金の支払金額をめぐり利害対立が顕在化していたにもかかわらずこれを受任した。
被懲戒者は同月A社の取締役Cとの間で、A社等の株式について額面額で売却する合意をした。また被懲戒者はA社と交渉し同年7月A社から仮払金を控除した退職慰労金及び弔慰金の残金として400万円を受領して懲戒請求者らに支払った。4処分の効力が生じた年月日 201325
 懲戒処分の公告  自由と正義 2012年1月号  大阪
1 処分を受けた弁護士氏名 秀平吉朗 登録番号 16180秀平吉朗法律事務所                  
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は自らが顧問弁護士を務める懲戒請求者株式会社Aに対して、宗教法人Bの代理人として20081113日付、内容証明郵便により金45553120円の損害賠償請求を行った(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社の代表者であり任意整理事件の依頼者である懲戒請求者Cに対してBの代理人として20081113日付け内容証明郵便により金45553120円の損害賠償請求を行った4 処分の効力を生じた年月日 2011103
 懲戒処分の公告 自由と正義 2010年9月号 東京

1処分を受けた弁護士氏名 小口恭道 登録番号12095 内幸町法律会計事務所2 処分の内容  業務停止1月

3 処分の理由の要旨(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及び同B株式会社の法人税違反被告事件の私選弁護人であった。しかるに被懲戒者はA社が上記非行事件の実行行為者であるC及びDに対してA社に課せられた罰金額及び重加算税額合計3億8000万円余りを請求する上記被告事件と同一の事件というべき損害賠償請求事件においてC及びDの代理人として職務をおこなった.(2) 被懲戒者はA社及びB社の顧問弁護士であったが両社とCらとの間の潜在的な利害対立を認識して両社の顧問を辞任した。それにもかかわらず被懲戒者はA社及びB社とCらとの代理人をしてA社やB社を相手方とする損害賠償請求事件等5件の民事訴訟事件を受任した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月7日

 懲戒処分の公告  自由と正義 2017年9月号 東京

1処分を受けた弁護士氏名大石剛一郎 登録番号 21096 木下・大石法律事務所 2 処分の内容 業務停止3月(平成29714日 業務停止2月に変更)

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A株式会社の顧問弁護士であったが、A社から子会社である株式会社Bが懲戒請求者が代表を務めるC合資会社に対し割賦販売をし後契約を解除して返還を求めていた漁網の回収について相談を受け、A社の従業員が漁網回収のためにC社のもとに行くことに同意し2013316A社の従業員が予告なくC社の管理地へ無断で立ち入って下記管理地内の漁網の回収作業をするのに同行し、同日、A社の別の従業員が海上においてC社が所有するロープを切断するなどして漁網の回収するに当たり中止するよう指示できたのに指示せずA社の自力救済を荷担した。2016511
懲戒処分の公告 自由と正義 2018年12月 茨城
1 処分を受けた弁護士氏名 糸賀良徳 登録番号 21507 糸賀良徳法律事務所     
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨  被懲戒者は、株式会社Aの顧問弁護士を務めていたところ、A社の社員Bが、2013年3月11日、業務中にA社が所有する自動車を運転中、自損事故を起こし死亡し、上記自動車が大破し使用不能となった件についてA社からBの遺族Cらとの間の上記自動車についての賠償問題について示談交渉すること等依頼されながら、Cらからも同様の依頼を受け、承諾し、Cらの代理人として損害保険金を受領するに先立ち、A社とCらとの間で賠償に関する合意が成立するように調整した際、A社が付保していた車両保険の保険金支払の有無等の調査をしないまま、また上記自動車の賠償額算定につき、A社から提供された上記自動車の価格について資料を信頼して専らこれのみによってA社に対する賠償額を決定し、合意を成立させた。4 処分の効力を生じた年月日 2018年9月13
 懲戒処分の公告 自由と正義2021年3月号 金沢

1 処分を受けた弁護士氏名 山崎正美 登録番号 17901 金沢みらい法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

 処分の理由の要旨  被懲戒者は、2012年6月29日、自らが顧問弁護士を務める医療法人Aの関係者から、理事長であったBの遺言書の扱いにつき相談を受けた際に検認を行うべき旨の回答をすべきところ、上記遺言書は当分他に漏らさない方がいい旨の回答をした。また被懲戒者は2013年1月24日、Bを被相続人とする遺産分割に関し上記遺言書の存在を認識しながら、Cの代理人として遺言書がない旨記載した遺産分割調停申立書を裁判所に提出した。さらに、被懲戒者は2015年12月3日DがCに対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としての遺言書が存在しない前提で調停に対応し、また同日、DがA法人に対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としてBの遺言書が存在しない前提で対応し、また同日DがA法人に対して提起した持分払戻請求訴訟の口頭弁論期日においてA法人の代理人として、Bに遺言書がない旨の答弁書を陳述した。4処分が効力を生じた日 2020年10月8日 

懲戒処分の公告 自由と正義 2019年10月 東京

1 処分を受けた弁護士氏名 吉原紀子 登録番号 39378 吉原法律事務所

2 処分の内容 業務停止3月 

処分の理由の要旨(1)被懲戒者は2013年4月1日、懲戒請求者株式会社Aから、B株式会社に対する損害賠償の交渉等を受任し、2014年4月22日に懲戒請求者A社を原告、B社を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したが12回にわたり開かれた期日のうち7回の期日を復代理人を手配するなどしないまま出頭せず、また同年12月18日の弁論準備手続期日において裁判所から準備書面及び書証の提出を要請され、その後再三にわたり督促されたにもかかわらず、裁判所から指示された内容の書面を提出しなかった。

(2)被懲戒者は2013年5月、懲戒請求者A社から従業員の横領事件等の相談を受けたことから、月額顧問料を20万円とする顧問契約を懲戒請求者A社と締結したが、上記(1)の訴訟事件における実質的回収可能見込額をはるかに超え、また上記横領事件について簡易な告訴状の作成、警察署への同行等をしたにすぎないにもかかわらず上記(1)の訴訟事件の着手金等20万円のほかに、同月から2015年3月までの間に、懲戒請求者A社の事業規模や上記業務内容等と比較して到底見合わない合計280万円の顧問料を受領した。(3)被懲戒者は上記(1)の訴訟事件について懲戒請求者A社の事前の了解を得ないまま辞任し、2015年10月23日、裁判所に対し訴訟代理権消滅通知書を提出した。4処分が効力を生じた日 2019年5月23日

懲戒処分の公告 自由と正義 2016年12月号 東京
1 処分を受けた弁護士氏名  大渕愛子 職務上の氏名 金山愛子 28914アムール法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、依頼者Aから元夫に対する養育費請求事件の依頼を受け、2010年11月下旬、法テラスに代理援助申込みを行い、その後援助決定を受けた。被懲戒者は法テラスで定めた代理援助契約条項に違反して法テラスの制度外でAから着手金、及び顧問料名下で金員を受領していたところ、その後、A及び法テラスから合計17万8500円をAに返還するよう求められていたにもかかわらず、2011年10月31日まで返還せず、返還を拒絶した。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年8月2日 2016121日   日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 自由と正義 2020年7月号 第二東京

1 処分を受けた弁護士 氏名 菅谷幸彦  登録番号 24173菅谷・来司法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  日弁連異議 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、成人向けDVDの製作、販売を業とするAと2012年3月に顧問契約を締結したところ、A自身が上記DVDに出演する女性をウエブサイト上で直接募集していることを上記契約時締結当初から認識していたにもかかわらず、上記募集が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集として職業安定法違反にならないかについて必要な調査を行わず、Aに対し違法行為を行うことをやめさせるよう助言等しなかった。4処分が効力を生じた日 2020年1月22日