弁護士がウソの申請で住民票取得 自ら「違反でしょう」
/17(木)
第一東京弁護士会所属の男性弁護士(71)が、ウソの利用目的を記入した申請書を使い、福岡県に住む30代男性の住民票の写しを自治体から取得していたことがわかった。男性はこの弁護士への懲戒請求を申し立てていた。弁護士は朝日新聞の取材に対し、事実関係を認めた。 住民基本台帳法は、偽りなど不正な手段で住民票の写しの交付を受けることを禁じ、違反した場合は30万円以下の罰金が科される。弁護士は今回の取得について、「違反するでしょうね」との認識を示した。 男性側によると、弁護士は2017年2月、男性の住民票の写しを手に入れるため、業務で取得する際に必要な「職務上請求書」を福岡県内の自治体に提出。利用目的の欄には「遺産分割調停申立」と記入したが、男性が相続人となって遺産分割が行われる事実はなかったという。 弁護士は09年11月に発覚した島根女子大生殺害事件で、交通事故死した容疑者の別の事件で弁護人を務めた。その立場からテレビ局の取材に応じ、容疑者の印象などを語る様子が16年12月に放送された。番組を見た男性は、内容が「弁護人の守秘義務に違反するのでは」と考え、第一東京弁護士会に懲戒請求していた。
弁護士は取材に対し、住民票の写しの取得を認め、「懲戒請求をした人が事件と関係のない赤の他人だったので、どうして請求したのか分からず、身元を知りたかった。興信所に依頼したら大変な金がかかる。こちらにも防御権がある」と話した。 男性は、自治体に自身の個人情報に関する開示請求をする中で、弁護士が提出した職務上請求書の開示を受け、自身の住民票の写しが交付されたことを知ったという。18年10月に「プライバシーが侵害された」として、慰謝料など176万円の支払いを弁護士に求め、福岡地裁に提訴した。 第一東京弁護士会は「事実関係を把握していない。懲戒請求については、有無も含めてコメントできない」としている。(一條優太)
引用 朝日新聞社
弁護士自治を考える会
文中「懲戒請求をした人が事件と関係のない赤の他人だったので、どうして請求したのか分からず、身元を知りたかった。興信所に依頼したら大変な金がかかる。こちらにも防御権がある」と話した。
だから、職務上請求用紙で虚偽の記載をして住民票を取得した。
この方は、『職務上請求書の虚偽記載・不正使用、不正取得』で第一東京弁護士会に懲戒請求を申し立てたとは書いてありませんが、訴訟になっても
「違反するでしょうね」とインタビューに答えるのは、大したことではない
弁護士はみんなやっている、違反だけど処分はない。違犯であったとしてもいうほうどの違法行為ではない。という感覚なんでしょう。
職務上請求不正 懲戒処分例