「懲戒逃げ」をした弁護士が福島県弁護士会副会長(2019年度)就任
「懲戒逃げ」とは
弁護士に懲戒請求が申し立てられた時、審査が終了(結了)するまで登録換えが出来ない制度、この規約は弁護士の皆さんが自分たちでお決めになったものです、(詳細については末尾記載)
そもそもなぜ、この弁護士は懲戒を逃げるように弁護士会を渡りあるいたのでしょうか
2003年3月17日 K弁護士 岩手県弁護士会へ弁護士登録 56期30830 (G法律事務所(岩手)の勤務弁護士)
2005年11月 裁判員裁判モデルケース (強盗致傷) 国選弁護人就任
2006年6月 判決言渡し(懲役11年)
2008年3月 岩手県弁護士会から長崎県弁護士会へ登録換え
2008年12月24日 長崎県弁護士会綱紀委員会 懲戒審査開始
2009年3月17日 長崎県弁護士会綱紀委員会 懲戒棄却
2009年3月24日 懲戒請求者 懲戒棄却の通知書受理
2009年5月15日 長崎県から福島県へ登録換え
2009年 福島県いわき市で法律事務所開設
2009年6月17日 日弁連に異議申立(長崎分) 却下(異議申出期間徒過)
2012年6月30日 福島県弁護士会へ懲戒請求
2012年11月4日 懲戒請求棄却
弁護士になって初めての地、岩手にも岩手では有名な事務所にもおれなくなった。その原因は裁判員裁判制度の第1回のモデルケースで国選弁護人に就任した裁判。マスコミ、裁判所等多くの法曹関係者が注目している中、裁判前に検察などと打ち合せした内容、裁判員裁判制度では一番重要な「公判前整理手続」が本番で飛んでしまった。その上、法廷で舞上がってしまい何を言っているか分からない状態になったことが要因だと元被告人、懲戒請求者が語った。公判前整理手続 裁判所
元被告人は山形刑務所に服役した。(懲役11年)杜撰な弁護をした国選弁護人に懲戒請求を試みたが国選弁護人は既に岩手から姿を消して塀の中からでは探しようもなく、元被告人は最後に日弁連会長に手紙を出し、当時の会長が国選弁護人が長崎に登録換えしたと教えてもらいました。
刑務所の中から長崎県弁護士会に懲戒請求を申し立てます。
ところが、長崎県弁護士会はたったの3月で棄却となります。ありえない速さです。裁判員裁判制度第1号のモデルケースの大失態は処分できないということかもしれません。しかも長崎県弁護士会綱紀委員会の懲戒しないという議決書と長崎県弁護士会の出した決定書が同じ日付けというのもありません。
当然、懲戒を出された国選弁護士人は自分の行った弁護方法は一切の問題がなかったと弁明しています。
弁護士は、岩手から長崎そして福島と登録を換えました。
問題は長崎から福島への登録換えです。
2009年3月17日 長崎県弁護士会は元被告人からの懲戒を棄却しました。
2009年5月15日 長崎県弁護士会から福島県弁護士会に登録換えをしました。
懲戒に付された場合、不処分の通知を受けるまで登録換えはできません。
2009年当時、所属弁護士会の懲戒が棄却されて日弁連に異議を申立できる期間は60日です(現在は3か月)知った日から60日です。懲戒請求者が刑務所で棄却の議決書を受理したのは3月24日です、その日から60日間です。5月24日までが異議申立期間となります。
登録換えは異議申立期間を過ぎるのを待たなければなりません。異議申立期間は当然留め置きになります。
懲戒請求者が刑務所で長崎県弁護士会の棄却の議決書を受理したのは3月24日となっていますが、これは刑務所に届いた日で、刑務官から懲戒請求者に議決書が届いたのはもっと後になりました。懲戒請求者は6月17日に異議申立を日弁連に送付しましたが異議申出期限が過ぎていたため異議申立は却下されました。長崎県弁護士会の懲戒が棄却になったのものを異議申立てしたのですが
その時、既に対象弁護士は福島で個人の弁護士事務所を開設していました。
3月17日に棄却され異議申立期間の60日が過ぎているから、5月15日の登録換えは認められるか?実際には60日間経過していません。60日後であれば5月17日です。ここでは1日や2日のずれを問題にしているのではありません。
5月15日に申請して即受理して登録が認められるような制度ではありません。
弁護士が登録換えをするには、どういう手続が必要か
東京弁護士会から登録換えする場合(東京弁護士会HPより)
登録換え退会までの流れ
step1.書類の記入及び提出
書類1~3に記入し、当会へ提出する。書式は会員サイトからダウンロードしてください。→書式(会員サイト)
郵送提出・・・書類の日付は空欄
窓口提出・・・書類の日付は提出日、来会の前に会員課宛てにご連絡ください。
記入が必要な書類
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通数
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1
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退会届
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1
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2
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弁護士名簿登録換え請求書
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4
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3
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弁護士名簿登録換え届書
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4
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4
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連絡票
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1
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step2.書類の返却
許可がおり次第「登録換え届書」に会長印を押印の上、返却します。
新所属弁護士会の必要書類とともに、新弁護士会へ提出してください。
なお、登録換え予定日は新所属弁護士会にご相談ください。
step3.登録換え退会
登録換えが完了すると、新所属弁護士会から連絡があります。
当会からの連絡はありませんので、ご注意ください。
2019年度入会スケジュール(東弁)
書類提出期限
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調査会・面接
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常議員会
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登録換え入会予定日
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5月入会
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3/29(金)
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4/19(金)
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5/7(火)
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5/14(火)
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6月入会
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4/24(水)
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5/21(火)
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6/10(月)
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6/18(火)
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7月入会
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5/31(金)
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6/21(金)
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7/8(月)
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7/16(火)
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8月入会
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6/28(金)
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7/19(金)
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7/29(月)
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8/9(金)
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9月入会
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7/31(水)
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8/22(木)
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