弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2019年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・山下陽弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・医療過誤事件の放置

弁護士の懲戒処分は戒告、業務停止、退会命令、除名がありますがその中で戒告処分が一番読み応えがあります。処分の要旨に書かれてなかった内容を推測するのもなかなか面白いです

最近は共同で受任した事件は一人ではなく二人とも処分されることが多くなりました、
この処分は共同で受任しましたが弁護士一人だけの処分です。

ここからは推測です。
処分を受けた弁護士は登録番号32047 57期 2004年弁護士登録です、
依頼者が医療過誤事件をときわ綜合法律事務所に持ち込んだのは2011年11月、キャリア6年程度の弁護士に医療過誤事件が受任できるかどうかは微妙?
要旨にはA弁護士と共に受任と書いてあります。A弁護士とはいったい誰でしょう?
普通、医療過誤事件等を相談する場合、ベテラン弁護士に依頼をしてもらいたいでしょう、サブで若い弁護士が就くこともあります。最初に事務所に訪問して話を聞いてくれたのがベテランA弁護士、それでこれからは彼が担当となります。私はここでとA弁護士は部屋を出ていった。

2013年7月に依頼者と医療過誤による損害額を算定し病院に通知することを合意したが2015年11月まで通知書を出さず放置した。2015年11月以降に懲戒請求の申立てがあり2019年5月まで千葉県弁護士会は判断できなかった。

ときわ綜合法律事務所 弁護士紹介
http://www.tokiwa-lawoffice.com/lawyers.html

この事務所には千葉県弁護士会の副会長を務めた方が3名在籍しておられます。
依頼者が相談しにいくならこの3人のうちの誰かでしょう。

副会長が3名もいるから処分もなかなか出なかった?
ひょっとするとA弁護士というのは元副会長さんではなかったか?元副会長は処分できないから、若い弁護士を処分した?

あくまでも個人の推測です。
懲戒請求者の方、議決書をお持ちでしたら当会までお送りください。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
           記     
1 処分を受けた弁護士
氏 名   山下 陽 
登録番号  32047
事務所   千葉県松戸市本町1804
ときわ綜合法律事務所
2 処分の内容  戒告          
3 処分の理由の要旨          
被懲戒者は2011年11月18日にA弁護士と共に、懲戒請求者からB病院で受けた医療行為に関する医療過誤事件の見通しについて調査の依頼を受け、これを受任し2013年7月には懲戒請求者との間で上記事件における懲戒請求者の損害額を算定し、B病院への送付する通知書を作成することを合意したが2015年11月26日までB病院への通知書を発送しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   2019年5月29日
2019年10月1日   日本弁護士連合会

 

医療過誤に関する懲戒処分例

弁護士懲戒処分 『医療過誤事件』での懲戒処分例