弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 神奈川県弁護士会・湯浅勝喜弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・依頼者の意思確認せず訴訟遂行、取下げ
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 湯浅勝喜
登録番号 41932
事務所 神奈川県相模原市中央区富士見6-6-1
湯浅法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の子であるA及びBを被告とする訴訟事件について、懲戒請求者との間で2017年3月13日付けの委任契約書を作成し、懲戒請求者から同日付けのA及びB名義の委任状の交付を受けたものの、A及びBの意思を直接確認することなく、訴訟遂行し、上記事件の取下げに同意した。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件に関して懲戒請求者から着手金を受領し、かつ報酬請求権が発生していないにもかかわらず、懲戒請求者との明確な合意なくして、その指示によりBの意思を確認することなくBが加入している保険会社に対して着手金として保険金を請求し2017年5月17日にその支払いを受けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年9月25日
2019年12月1日日本弁護士連合会