弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・武藤治樹弁護士の懲戒処分の要旨 

武藤弁護士は5回目の処分となりました。

(弁護士懲戒処分検索センター)

弁護士氏名: 武藤治樹
登録番号 37497
所属弁護士会 福岡
法律事務所名 ガイア法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2013年10月
処分理由の要旨 事件放置 依頼者に虚偽の報告
弁護士氏名: 武藤治樹
登録番号 37497
所属弁護士会 福岡
法律事務所名 武藤法律事務所
懲戒種別 業務停止2月
自由と正義掲載年度 2019年2月
処分理由の要旨 債務整理事件の放置、預り金の収支記録せず
弁護士氏名: 武藤治樹
登録番号 37497
所属弁護士会 福岡
法律事務所名 武藤法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2017年11月
処分理由の要旨 債務整理事件を事務員任せ
弁護士氏名: 武藤治樹
登録番号 37497
所属弁護士会 福岡
法律事務所名 ガイア法律事務所」
懲戒種別 業務停止3月
自由と正義掲載年度 2016年7月
処分理由の要旨 損害賠償請求事件・賠償金の清算が遅い

 

処分理由・管理組合に対し請求した文書に事実と異なる記載

過去の処分と違い今回は釈然としませんが懲戒請求者が弁護士ということも業務停止になった理由があるのではないかと思います。

懲 戒 処 分 の 公 告

 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 武藤治樹

登録番号 37397

事務所 福岡県北九州市小倉北区室町2-4-13パワーズ116 201

武藤法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者であるAビル管理組合法人の代理人弁護士に対し、上記ビルの区分所有者12名の代理人として、その意思確認をせず、上記12名の中に文書の送付について同意していない者がいることを知りながら、会計帳簿等の閲覧を求める2017年3月13日付け書面を送付した。

(2)被懲戒者は、B及びCの代理人として懲戒請求者A法人の組合人に対し2017年3月31日付け「臨時総会開催についての協力依頼」と題する書面を送付したところ、そこに懲戒請求者A法人と会計帳簿等の開示をめぐる経緯について事実と異なる記載をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年9月25日

 2019年12月1日  日本弁護士連合会