官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2020年1月17 日付官報 2020年通算2 件目
東京弁護士会 張學錬弁護士の懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 張學錬
登録番号 27297
事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
AITS新宿法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和元年12月25日
令和元年12 月26 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」5月号まで詳細はお待ちください
張學錬弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
1回目 2016年2月 業務停止1月 預り金の清算が遅い
2回目 2019年4月号 戒告 刑事事件で依頼者の希望に反する弁護活動
3回目 2019年4月号 業務停止1年6月 刑事事件で真実を隠蔽する弁護活動
2回目と3回目は同じ日に処分されています。2件併せればさらに厳しい処分を下さねばなりませんが、東弁はそれを回避したのではないかと思われます。しかも今回の業務停止は3回目の業務停止期間中の業務停止ですから張學錬弁護士には何の影響もありません。業務停止が延長されるわけではありません。
業務停止 2018年 12月 25日 ~ 2020年 06月 24日
2020官報公告 今年から新たに処分回数を表示しました