弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年1月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・黒川勉弁護士の処分の要旨
黒川弁護士は4回目の処分となりました。過去の処分です。
① 2007年12月 業務停止2月 不法税務対策を指導
② 2010年2月 戒告 裁判不要になったが着手金返還せず
③ 2011年9月 業務停止3月 報酬請求が過大
大阪弁護士会が、ここ10年、除名処分を下すのは警察に逮捕された場合しかありません。
処分理由・遺言執行者、相続財産預り金の処理が不適切
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 黒川 勉
登録番号 15687
事務所 大阪市北区西天満2-8-1大江ビル4階411
大阪黒川法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生しいた相続に関し遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4100万円を預かったにもかかわらず、預かり口座において保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、かつ、上記約4100万円の残額の金額やその有無すら不明な状態においた。
(2)被懲戒者は上記(1)の相続に関し遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第4条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年10月17日
2020年1月1日 日本弁護士連合会
遺言執行者 弁護士懲戒処分例