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コロナ給付金の「性風俗除外は違憲」 運営会社が国提訴、「セックスワークにも給付金を」亀石倫子弁護士(大阪)

 新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの対象から性風俗事業者が外されたのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社が23日、国などに未払いの給付金や慰謝料など計約450万円の賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴状などによると、この会社を経営するのは30代の女性。コロナ禍で収入が減った中小企業などを対象にした持続化給付金200万円と家賃支援給付金約96万円などを求めている。給付金を頼りに4月中旬から5月初めまで休業するなどしたが、国は性風俗事業者を対象外とした。
 女性は、反社会的勢力との関係もなく、適法に事業を営んで税金を支払ってきたのに、合理的な根拠なく対象外にされたのは、憲法が定める平等原則に反するなどと主張している。亀石倫子弁護士(右)は「コロナ禍で権利や自由が制限されている、こういう時だからこそ憲法上の価値を守ることが求められている」と語った。
朝日 https://www.asahi.com/articles/ASN9R5RPMN9RUTIL01J.html
弁護士自治を考える会

セックスワークにも給付金を!との垂れ幕の前で記者会見をする亀石倫子弁護士(大阪)昨年、参議院選挙大阪選挙区で立憲民主党から立候補されましたが落選。

亀石倫子弁護士(右)は「コロナ禍で権利や自由が制限されている、こういう時だからこそ憲法上の価値を守ることが求められている」と語った。

新型コロナ感染拡大で会社の経営が危うくなって持続化給付金をデリバリーヘルスの会社にも受ける権利があると国を訴えた裁判、さあ、どういう判決が出るでしょうか? デリヘル会社を運営するのも女性、派遣されるのも女性、権利があると代理人を務めたのも女性。セックスワークにも給付金を!のセックスワークとはどこまでのことをいうのでしょうか、派遣された女性もきちんと税務申告をしているのでしょうか?裁判で被告の国が派遣された女性たちの名簿を証拠に出せと主張されたら会社側は出せるのでしょうか?派遣女性の中に生活保護を受けている人はいないのでしょうか、持続させていい事業なのか等々、裁判として成立するのでしょうか?

亀石 倫子 (かめいし みちこ) 法律事務所エクラうめだ
住所 〒530-0013
大阪市北区茶屋町8-21 ジオグランデ梅田2502
地図(Google Maps)
TEL 06-6375-7003 FAX 06-6375-7004
登録年 2009年 修習期 62期

 

 

 

 

 

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