官 報 公 告

令和2年10月12日付官報・裁決の公告

業務停止2月の処分を受け処分は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求を求め退会命令が業務停止1月に変更されました。変更した処分についての詳細は後日、日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。

 

裁決の公告

第一東京弁護士会が令和元年7月1日に告知した同会所属弁護士宮之原陽一会員(登録番号21987)に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和2年9月15日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を1月間停止する旨裁決し、この採決は令和2年9月19日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和2年9月19日 日本弁護士連合会

処分された時の要旨

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年11月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 宮之原陽一

登録番号 21987

事務所 東京都千代田区平河町2-16-5クレール平河町202

宮之原法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月(2020年9月 業務停止1月に変更)

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はA及び懲戒請求者Bの父親Cが作成した遺言公正証書の内容を知っていたところ、2016年8月2日にCの相続が開始した後にAが上記内容に反した相続登記手続を行うことを知りながら、その手続きを行う司法書士をAに紹介してこれを支援した。

(2)被懲戒者は懲戒請求者Bの代理人弁護士から2016年8月23日及び9月29日にそれぞれ連絡を受ける等して、懲戒請求者Bに代理人がいることを熟知していたにもかかわらず、各連絡に対する同年8月26日付け警告書及び同年9月30日付け懲戒請求者Bに対して送付した。

(3)被懲戒者は依頼者であるD所有の建物の売却に関して、懲戒請求者Eの代理人弁護士から受任通知を受領する等して懲戒請求者Eに代理人弁護士がいることを熟知していたにもかかわらず、上記建物内の懲戒請求者Eの荷物の搬出について相談したい旨持ちかける内容の2017年9月1日付け通知書を懲戒請求者Eに直接送付した。

(4)被懲戒者は2017年9月17日、上記(3)の建物について、荷物搬出業者を同道して来訪し、その建物内にいた懲戒請求者Eに対してその占有がないから荷物を撤去しても構わない旨を告げて建物内に入ろうとした。(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第14条に上記(2)及び(3)の行為は同規程第52条に、上記(4)の行為は同規程第21条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月1日 

 2019年11月1日 日本弁護士連合会