官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10月28日付官報 2020年通算87件目
大阪弁護士会 西村秀樹弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名西村秀樹
登録番号23371
事務所 大阪市北区東天満2-5-16古林ビル本館4階
西村法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日令和2年10月13日
令和2年10 月13 日日本弁護士連合会
西村秀樹弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2011年12月 戒告 事件放置
2019年10月 業務停止3月 破産事件放置 弁護士費用清算せず
報道がありました。
預かり金未返還、弁護士懲戒処分 大阪弁護士会 /大阪
毎日新聞 債務整理の依頼者から預かった現金を返還しなかったなどとして、大阪弁護士会は13日、西村秀樹弁護士(66)=事務所・大阪市北区東天満2=を業務停止1年の懲戒処分にした。詳細は毎日新聞有料版をご覧くださいhttps://mainichi.jp/articles/20201014/ddl/k27/040/334000c