日弁連ホームページより
日弁連は、吉村卓輝元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、吉村卓輝元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
- 対象行為をした者の氏名 吉村 卓輝
- 法律事務所の名称 グリーン法律会計事務所
- 法律事務所の所在場所 大阪府大阪市北区西天満6-7-2 新日本梅新ビル8階
(2019年(令和元年)9月1日まで)
大阪府大阪市北区西天満3-3-21 リヴァージュ西天満1406
(2019年(令和元年)9月2日から2020年(令和2年)9月15日まで) - 支給申請期間 2020年(令和2年)11月20日(金)から
2021年(令和3年)2月18日(木)まで(消印有効) - 支給申請先 大阪弁護士会
以上
2020年(令和2年)11月20日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
大阪弁護士会
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
依頼人から訴訟に関する供託金として預かっていた現金を着服したとして、大阪府警は27日、業務上横領の疑いで、大阪弁護士会所属の弁護士だった吉村卓輝(たかてる)容疑者(38)=大阪市北区=を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は、着服した金の使途などを調べる。 捜査関係者によると、吉村容疑者は昨年初めごろ、兵庫県内の70代女性から供託金として預かっていた現金800万円を着服した疑いが持たれている。容疑を認めているという。 関係者などによると、女性は不動産会社側に貸した金の返済をめぐってトラブルとなっており、平成29年夏ごろ、吉村容疑者に返還請求などの弁護士業務を依頼した。 吉村容疑者は、訴訟関連の手続きのために必要な供託金として800万円を女性から預かり、法務局に供託。その後、不動産会社側との和解が成立したため、法務局から供託金が返ってきたにもかかわらず、女性に渡さなかったという。 吉村容疑者は今回の逮捕容疑とは別に、弁護士が任意加入する会派の口座から計約1980万円を横領したとして今年9月、大阪弁護士会から退会命令の懲戒処分を受け、現在は弁護士としての活動はできない状態という。同会などによると、当時、会派の会費徴収などを担当しており、横領した金は経営難だった自身の事務所の運営費や遊興費に使っていたという。
産経https://www.sankei.com/west/news/201027/wst2010270003-n1.html
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 吉村卓輝
登録番号 39169
事務所 大阪市北区西天満3-3-21リヴァージュ西天満1406グリーン法律会計事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和2年9月15日
令和2年9 月15 日 日本弁護士連合会
配信