離婚事件・面会交流事件 「子どもを連れ去りされた」「子どもに会わせてくれない」
これは相手方弁護士に指導されたに違いないと相手方弁護士に懲戒請求の申立を検討の方へ
弁護士自治を考える会

最近、ネット上に子どもの連れ去り問題、離婚後に自分の子どもに会えないこと等をツイートする方が増えています。

「ある日突然子どもと妻がいなくなった。」

「子どもに面会させないのは弁護士の示唆、指導があったに違いない」というものです。

これは弁護士倫理に反する等々、弁護士に懲戒請求を申立てたいという相談が当会にも多く寄せられるようになりました。対応するのも大変ですのでまとめておきます。参考にしてください。

 

当会の弁護士懲戒処分のデータから

「子ども連れ去り」を示唆したという懲戒処分はありません。かろうじて1件あるのは次の処分です。

懲戒処分の公告  自由と正義 2017年11月号

1処分を受けた弁護士氏名 田中孝明 登録番号 45313 第二東京弁護士会

 渋谷アクア法律事務所

2 処分の内容  戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、2015年3月中旬頃、Aから別居中の夫である懲戒請求者と同居し、懲戒請求者から面会を拒絶されていた子Bに会いたい、懲戒請求者との話し合いの場に同席してほしいとの相談を受けた。被懲戒者はAがBを連れ去る危険を予見していたにもかかわらず、Aと懲戒請求者との面会の場をBが預けられている保育園とすることを容認し、懲戒請求者に事前に連絡をすることもなく、同年4月2日、上記保育園に赴き、懲戒請求者と面会しようとした。被懲戒者は、同日、上記保育園からの移動においてAがBを連れ去ったことについて、上記危険を予見していたにもかかわらず、AによるBの連れ去りを防止するための十分な対応を取らなかった。      4 処分が効力を生じた年月日 2017年8月4日

 

子どもの連れ去り(連れ戻しかもしれません)をじっとみていた弁護士の処分です。何かをしたかではなく何もしなかった。何もしなかったのは連れ去りに協力したのかもしれません。弁護士会は当時者が勝手に連れ去りをしたということにして処分は一番軽い「戒告」です。

「虚偽DV」を行った。1件です。

懲戒処分の公告  自由と正義2012年1月号

1 懲戒を受けた弁護士 宮本孝一 第一東京弁護士会  登録番号27513 処分 戒告

処分の理由

(1)被懲戒者は2008年2月21日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。被懲戒者は、同年3月7日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年4月10日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。

 処分の効力を生じた年月日 2011年10月3日 2012年1月1日 日本弁護士連合会

 

宮本孝一弁護士は懲戒処分8回、懲戒相当2回ありすべて事件放置です。非弁行為(非弁屋に名義貸しをして弁護士法違反で逮捕され有罪判決を受け登録抹消)上記の処分理由も実際は事件処理をしなかったための懲戒処分です。懲戒申立があっても非弁屋が集めてきたもので何も分からないので綱紀委員会に反論も出さないのですべて処分になり8回までなった。

離婚事件・面会交流事件で弁護士が処分があるのは事件放置・相手への暴言、報酬が高いという理由です。

弁護士が「子どもに会わせない」という理由での懲戒処分は過去1件もありません。離婚後子どもとの面会交流について弁護士会や弁護士に問えば、「離婚後の面会交流は子どもの福祉のためにも必要です。」と答えます。しかし個別の事件は違います。子どもに会わせないという懲戒事由で懲戒申立をされても、個人的な争いの内容に弁護士会は踏み込めません。それは裁判所でやってください。答えるのです。

「ある日、突然、妻が子どもを連れて家を出た!?」

という苦情をいわれる方がいますが、「突然!」決してそんなことはありません。あなたが気がつかなかっただけです、連れ去る方は用意周到に準備しての結果です。突然、出て行く先も決めず家を出ません。それは単なる家出です。すぐに代理人の弁護士から離婚調停の通知があります。ここで気が付くべきです。

あなたが妻と子どもが出ていったことに気が付かないのは、それだけ妻のこと家庭、子育ての事に関心がなかったのかもしれません。女権団体のマニュアルには①些細な夫婦喧嘩でも110番をすること、警察沙汰になった事がある証拠、② 日記を付けておくこと、精神的DVの証拠、嫌なことを言った③ 仕事が終わっても帰宅が遅い日は何日あったか等々後の調停や裁判に備えて準備しています。

家を出る時は子どもを連れて出てという最近見なくなった行列美人弁護士のツイート

「家を出る時は子どもを連れて出て」重要な事は「弁護士は商売でやっているのです」

依頼者から頼まれればなんでもやるのが弁護士です。依頼者が『離婚後は子どもを相手方に面会させたくない』という希望があれば「ご希望通りにしましょう」というのが弁護士業です。依頼者の希望とおりのことをした弁護士に弁護士会は懲戒処分などできません。「離婚後は子どもに会わせたくない」という受任の条件を断る弁護士はいません。「離婚はやめてもう一度元に戻るよう話し合ってみてはどうでしょうか」昔はいたかもしれませんが今はそんな弁護士はいないでしょう。うちは離婚は扱いませんという事務所はいくつかあるでしょう。

「会わせる」よりも「会わせない」の方が取扱い事件件数が増えます。面会交流調停、親権者変更など増えれば増えるほどそれぞれの着手金が入ります。

日本で一番の法律事務所森・濱田松本法律事務所が離婚を始めました。この事務所だけは絶対離婚、子ども面会事件は扱わないと思いましたが、ついに子どもに会わせない弁護士の仲間入りしました。森・濱田松本はこれもご依頼に沿っただけです。との事、

 

 

 

 

子どもに会わせないからと懲戒請求を申し立てると次のような答弁書が返されます

あなたとの子どもの面会をさせたくないのは代理人の私(弁護士)でなく妻である。弁護士は依頼者の代理になっているだけです。

弁護士が子どもに会わせないよう指導しているのではないかといえば、

当職は面会交流を実現すべく努力をしているが実現していないのは当時者双方の問題であり今後とも面会交流実現に向け誠意努力してまいる所存です。

時に「お前のような親に会わせる子どもはいないわ!」という弁護士の答弁書も見たことがあります、それはあなたが妻や子に対するDVの加害者で親としてふさわしくないと述べているのです。

それは違うと反論したり新たにこれを懲戒事由としてさらに請求申立をすると弁護士は「このようにしつこく抗議してくること、これがこの男のDVである証拠だ」という答弁書を見たことがあります。

「会せないのも弁護士の商売!」「会せるのも弁護士の商売です」

何度も言いますが、弁護士は依頼者の代理という商売です。依頼者のために頑張っている弁護士を処分する弁護士会はできません。

「初めての離婚 弁護士の離婚のネタはひとつ」

離婚弁護士の事件処理は全て同じです。弁護士もマニュアルとおりしかできません。私だけが酷い目に遭ったという当事者の方がおられますが、みんな同じです。弁護士のネタはひとつですが初めての人はワンパターンのネタとか分かりません。弁護士の儲かる鉄板ネタひとつです。当事者は離婚は初めてです、同じネタでずっと稼げるのです。

一生弁護士と関わらないで人生を終えたらこんな幸せなことはない

弁護士・弁護士会は「社会正義を実現する」法を守る。正義の人であり倫理の無いことは行わないに違いない。

「まさか弁護士がこんな事をするとは思いませんでした」と当会に苦情を言ってこられる方がいます。

こんな程度の弁護士に対する認識でいるかぎり弁護士のいいお客様です。反社がやっているヤミ金でも『安心、信頼と実績』と宣伝しています。「社会正義の実現!といいながら毎年100人以上も処分者を出すのが弁護士業界です。預り金を横領していても返還すれば横領ではなく返還が遅れたと戒告で済む業界です。

 

弁護士のマニュアル本

小さな争いでも大きくする。争いが無ければ作ってでも揉めさせる。子どもが書いたとされる陳述書もヒナ型が用意してあり、当時者双方、争わせて炎上させて疲弊されて、そろそろ、もういいかなという時に和解をさせ「この難しい案件は私でなければ和解にもなりませんでした」と報酬を取っていく。

和解になれば、また元の関係になる。相手と交流できるなどということは一切ありません。金銭的な和解になっただけで、揉めた相手と今一度、仲良くなるということにはなりません。弁護士は人間関係を元の状態になどは頼まれていない、知らないといいます。これが家事事件と呼ばれる相続・離婚の弁護士の事件処理です。

離婚弁護士に「もう一度家族団欒を」と言った夫に対し妻の代理人が「家族団欒!片腹痛いわ!」と書面で書いてきた二弁の女性弁護士がいました。元に戻れば金にならないのです。弁護士は商売で「別れさせ屋稼業」をやってるんです。分かれてもらわないと報酬になりませんということです。揉めてナンボの世界なのです。

報酬金について 弁護士法人ベリーベスト法律事務所のHPより
基礎報酬 事件終了時 交渉で終了した場合 20万円
調停で終了した場合 20万円
訴訟で終了した場合 30万円
離婚 達成した場合 10万円
阻止した場合
親権 得られた場合 10万円
相手方に獲得されるのを阻止した場合
養育費 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10%(※1)
請求されていた養育費を減額した場合
慰謝料 得られた場合 得られた額の10%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の10%
財産分与 得られた場合 得られた額の10%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の10%
解決金・
和解金等
得られた場合 得られた額の10%
請求されていた金額を減額した場合(※4) 減額した額の10%
婚姻費用 得られた場合 得られた経済的利益の2年分の10%
請求されていた婚姻費用を減額した場合
面会交流 達成した場合(※2) 30万円
阻止した場合(※3)

 

 法テラスに置いてあるNPO団体のパンフ

共同親権になればすべて解決するのか!?

共同親権になれば子ども連れ去りがなくなる。子どもの面会交流が自由に行われる。これは離婚をしても親権は夫婦双方にあるからという考え方からでたものです。日本は単独親権であるから親権争いが起こる、共同親権になれば無用な争いは無くなる。

確かに親権者の変更を求める事件は無くなるでしょう。

学校に授業参観を見にいこうとしたら弁護士が学校長に「この者は親権が無いから敷地に立ち入られるな」という通知書面が出されます。埼玉の公立病院では小学生の娘が危篤(小児白血病)になってようやく離婚後初めて面会を一度だけさせて次の日からはあなたは親権が無いからと面会を一切拒否されたという例もあります。

せめて親権さえあればという思いもある方も多いと思います。

当事者の方のことを思えば「共同親権」に反対とはいいませんが・・・・

「共同親権」になれば子の連れ去りや子どもと面会させないという事案は無くなる!?

果たして無くなりますでしょうか?

共同親権になりました。元妻に法律が変わりましたから元夫に子どもを会わせて下さいと当時の代理人がいうでしょうか、元妻はそれは約束が違いますから払った報酬返してくださいと言うでしょう。

何度もいいます。弁護士は依頼者のために働く、それで報酬を得ているのです。

共同親権になっても逆にうちはやりますよ、子どもに会わせない依頼はぜひ当法律事務所へ報酬さえいただければと何でもやりますというのが出てきます。

ネットに出ている「会せる××万円」「会せない××万円」と宣伝している弁護士たち

実際は裁判所が変わらなくてはなにも変わりません。弁護士のひとつしかないネタを裁判官は当然知っています。「また、これかよ」と思っている裁判官もいることでしょう。裁判官も定年退官したら弁護士になるのです。弁護士会のご機嫌を損ねるようなことはしたくないでしょう。弁護士も裁判所も悪くいえばグルです。

離婚後の子ども面会交流問題は法が変わろうと憲法が変わろうと、国がひっくり返ろうと嫌なものは嫌、「あんたには絶対会せない!」

結婚する前に「私を幸せにするとあなたは約束したのに私は幸せになっていない、約束を破ったのはあなた」「子どもは私が産んだのだから女手ひとつで育てるわ、」「育児で大変な時にあなたはどうしてたの」「国もしっかり支援してくれる」「子どもだってもうあなたに会いたくないわと言いだしたわ」、子どもとの面会交流は和解で約束したけど別に罰則はないからそのうち面会は中止にする。子どもが会いたくないという奥の手もある。月に2回も子どもは楽しく父親と会っている、いい想いだけしてくる、でも家でガミガミいうのは私の仕事、元夫は自分の都合ばかりいう、いい加減にして欲しい。再婚もしたいし次の相手にも慣れて欲しい。

親権が単独であろうが共同であろうが、こういう人に法律は通用しません。気持ち、感情の問題です。

会せなければ、また相手は面会交流調停を申し立ててくるけど弁護士はまた新たな事件になり着手金が入る。

実際は妻も弁護士のいいお客さんになっていることに気が付いていないのです。

子どもに会わせない代理人弁護士に懲戒請求の申立をしてもどうせ棄却になるから、やめておけとはいいません。

懲戒書にしっかりと懲戒事由を書けば弁護士会は受理してくれます。弁護士法第58条「何人も」弁護士に懲戒の事由があれば懲戒の申立ができるとあります。当事者でなくても懲戒の申立は可能です。

10年ほど前ですが当時の宇都宮日弁連会長がNHKの報道番組で「弁護士に非行があればどんどん懲戒を出してください」とキャスターに答えたことがあります。懲戒を出してくださいとは言いましたが「処分します」とはいいませんでした。まさに二枚舌!

「子どもに面会させない」は懲戒事由にあたるかどうかはわかりません、約束があり破ったとしても過去に多くの懲戒申立があったにもかかわらず処分は1件もありません、ということは「子どもに面会させない」は弁護士会は処分の理由にしないのかもしれません。

懲戒を出された弁護士は答弁書を書かねばなりません。どういう弁明、言い訳をするか見るだけでもよければ懲戒は可能です。

「子どもに会わせない」からと懲戒申立をして対象弁護士が「それは申しわけなかった。では子どもに会わせてあげよう」などという弁護士はひとりもいないと思います

 

https://jlfmt.com/2018/08/25/31913/