官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 2月10 日付官報 2020年通算12件目
第二東京弁護士会 舟木亮一弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 舟木亮一
登録番号 22709
事務所 東京都目黒区洗足1-17-2 ベルセゾン102
舟木法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年1月23日
令和3年1 月25 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」 7月号まで詳細はお待ちください
舟木亮一弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2006年2月号 戒告 相手方代理人に対し誹謗中傷
第二東京弁護士会 舟木亮一 戒告 2005年
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は2004年5月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の主張に立腹し同人に対し『ふざけるな 馬鹿』等、発言した。懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求したところ被懲戒者は綱紀委員会の調査手続きにあたり提出した同年8月30日付弁明書に『懲戒請求者は弁護士として職務遂行に付随してこのような数々の愚行を取り続けるのであろう(中略)これは法律家として職務上害悪をまき散らす行為に他ならず(中略)公共性、公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するほかない愚行をおこない続けているものとしか言いようがない』と記載した。2005年11月9日