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虚偽申請で子どもを一時保護した児童相談所に対し損害賠償を認めた判決。名古屋地裁令和3年9月30日

弁護士自治を考える会

9月30日名古屋地裁で判決言い渡しがあった国賠訴訟、地元の新聞社の報道はありませんでした。児童相談所といえば、今年夏大阪で同居の男が3歳の男児に熱湯をかけて死亡させたという痛ましい事件がありました、児相に幾度も通報がありながら一時保護もしなかったという悲惨な事件。

ところが逆に今回の裁判の判決では児相に虚偽の申立てをして子どもを一時保護したという事案です。名古屋地裁はDV加害者とされた別居親が半田市他を訴え損害賠償を認めました。

判決文令和3年9月30日判決言渡 平成30年(ワ)第1466号 損害賠償事件 口頭弁論終結日 令和3年6月3日

判 決

原 告            子どもを連れ去りされた父親

同訴訟代理人弁護士       梅 村 真 紀   (愛知)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

被 告             同居親(母親)

同訴訟代理人          可 児 康 則   (愛知)

被 告             愛 知 県

同代表者知事          大 村 秀 章 

主 文

1 被告愛知県は、原告に対し、11万円及びこれに対する平成26年12月26日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告の被告愛知県に対するその余の請求及び被告〇〇に対する請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は原告に生じた費用の60分の1と被告愛知県に生じた費用の30分の1を被告愛知県の負担としその余の費用を原告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

令和3年9月30日 名古屋地裁民事部第6部  裁判長裁判官 加島滋人

                     裁判官  舟橋伸行

                     裁判官  治部宏樹 

名古屋地裁令和3年9月30日付 判決  判決要旨

児童相談所が、裁判所で決まった面会交流を妨害したいとの意図を持った母からの依頼に基づき子の診察をしていた病院で、未成年者に対する「父親を含む第三者からの性的虐待の疑い」に基づき、未成年者を一時保護。

一時保護にあたっては、親権者に対しては、不服申立の機会を与えるために、一時保護場所等を含めた一時保護理由を伝える必要がある。

父親は、当時、母親の妨害によって子供と会えない状態であったが、「性的虐待の疑い」を理由に一時保護されたことに驚き、一時保護に了解したが、「あいち小児医療保健センター」については、母親が面会交流妨害目的で子を連れて行ってる病院なので、その病院のA医師は信頼できないので、A医師の関与する一時保護は公平性・信頼性を害するため、別の医師の意見や関与を求めていた。

それに対し、児童相談所職員はあいち小児の関与を完全に否定して一時保護を了解させる。一時保護期間中に、再度、あいち小児の関与の有無を確認した父親に対し、再び虚偽説明を行う。その結果、父親は、一時保護に対して、不服審査請求を行う機会を奪われるとともに、児童相談所は、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かずに一時保護の延長を行った。

【判決要旨】

「原告は、あいち小児が本件一時保護に関与していないという知多児相の職員による虚偽の説明によって本件一時保護に対して審査請求を含む異議申立ての手続きをとるか否かの意思決定をゆがめられて異議申立権を侵害され、また、都道府県児童福祉審議会に対する意見聴取という法定の手続きを経ることなく一時保護の延長という親権を制約する処分をされた。」

⇒ その慰謝料として金11万円が認められる。

【その他の本件当事者の事件の特徴】

原告がかかる不当な一時保護を受けた後、母親は、支援措置(原告をDV加害者として住所を秘匿する措置)を利用して、子を連れて転居し、面会交流妨害をされるという被害を受けたが、これについては、原告は、支援措置を実施した愛知県半田市との間で、裁判上の和解において、

⑴ 被告(半田市)は原告に対し、原告を加害者とする支援措置につき、不適正な取り扱いを行ったことを認め、陳謝する。

⑵ 被告の不適正な取り扱いにより、

①原告がDV加害者であるかのような誤った印象や憶測が発生・継続したこと

②原告が加害者扱いされたことにより、子供の情報に接することが困難になったこと

を重く受け止め、今後の支援措置実施に当たっては、その適正性等の確認に更に努めることを確約する。

との和解をしている(行政機関が、支援措置の誤りを認めて陳謝すること自体、極めて珍しい)(和解調書参照)。

【本件の社会問題的評価】

離婚に向けての子連れ別居において、子を連れて家を出た側(主に女性)が、父子の交流を妨害し、親権取得の判断を有利にするため、警察や児童相談所、市町村等の保護を受けようとする場合があり、行政機関は「女性」からの被害申告を鵜呑みにして、女性の主張内容の真偽を精査せずに、「男性」を加害者扱いして排除しようとする場合が往々にしてみられる。

本件の原告は、行政のおかしな対応に抗議した結果、裁判において、

①児童相談所の対応 ②半田市役所の対応

に関して、「問題あり」と認定・評価され、慰謝料等が認められたり陳謝を受けている。

行政の責任を認める裁判(和解)は極めて珍しいように見えるが、このような「行政による不当な加害者扱い」は、被害を受けても争うこと自体が困難であるため、泣き寝入りしている当事者が多い。実際には、本件に限らず、多数の被害者が存在すると思われる。

この事件は2018年5月 「支援措置」の不正使用により父親と子どもの面会交流が妨害された損害賠償判決から始まります。

当時の報道

虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令 名古屋地裁 支援悪用、父子関係絶つ 2018年5月産経

 夫は「妻のDV主張は虚偽なのに警察は調査せず事実だと認定した。名誉を毀損(きそん)された上、子供と会えなくなった」として妻と県を提訴。妻側は「過去のDVや今後もDVの危険があることは事実だ」、県側も「県警の認定に問題はなかった」と反論していた。

 福田裁判長は「妻側の主張するDVは診断書などがなく、誇張された可能性がある。妻は子供と夫の交流を絶つ意図で支援を申請したと認められ、制度の目的外使用だ」と認定した。

 県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。「現在もDVの危険があるかどうかは客観的な時系列や事実関係から判断できる。しかし今回、県警は事実確認を一切行わなかった」と過失を認定した。一部引用

全文 虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令(産経)

その後、高裁では逆転敗訴となりましたが、半田市は原告に謝罪をしています。

DV虚偽申告認めず 愛知の男性、逆転敗訴確定(日経)

事実に基づくDV認定を 長崎大学準教授 池谷和子 (月間『正論』2021年11月号) 

訴訟事例1 東京都江東区在住の男性は2019年9月DVを受けたとして2歳の長男を連れ去った配偶者の訴えは事実に基づかないDVであり行政(警察庁・江東区)が事実認定を行うことなく配偶者の主張を受け入れた父子が断絶してしまったとして江東区と東京都と妻を相手取った損害賠償訴訟を東京地裁に起こした、(以下略)

訴訟事例2 愛知県半田市在住の男性は2016年3月、配偶者の「虚偽DV」でDV等支援措置の手続きがなされ、住民票などの閲覧をブロックされた。その結果、娘との面会交流が妨害され、名誉を棄損されたと主張し、名古屋地裁に愛知県(県警)と妻に対する損害賠償を求める訴訟を起こした。

地裁は2018年4月25日、配偶者からの支援措置の申出を「暴力を避けるためではなく、『男性が学校行事に参加することにより娘と面会することを阻止するためだった』として支援措置の目的外利用と判断しその結果、男性がDV加害者として認識されることにより、職場での社会的信用や名誉が侵害されたと認定した。二審、名古屋高裁で男性は敗訴したが、男性は敗訴したが、男性はDVを認定した半田市を提訴、2020年3月19日、市が謝罪し、和解が成立した。(以上「正論」より引用)

上記、事例2の男性が今回愛知県を訴えた裁判の当事者です。全文は「正論」11月号をお読みおみ下さい。

今回の児相の不法な一時保護に至った経過の中で見逃せないのは、妻側の代理人弁護士や妻を支援している団体が支援措置の不正利用を認めた1審判決は納得がいかない。それは、弁護士の離婚事件で連れ去り行為を正当化するための1丁目1番地は「支援措置」だからです。

1審で原告の請求が認められた後、妻側の支援者と思われる人らは、「原告の父親は本当のDVだ、子どもにわいせつ行為をしたのではないか」等々悪質なデマを流します。そして医者と児相がこのデマを証明するように動いたのです。すべては、連れ去りを正当化するための「支援措置」から始まったのです。

「名古屋カニの会」

2018年5月 支援措置の1審裁判の判決を受けて、可児康則弁護士の相手方当事者らが集まり「名古屋カニの会」を結成しました。彼らは「俺も同じだ。」「俺の時も連れ去られて支援措置からだった」とこの弁護士のやり口はいつも同じだと分かったのです。「名古屋カニの会」は2018年10月に名古屋でセミナーを開き、その後、「子どもオンブズマン日本」を設立し、国連に(人権委員会)に日本の離婚を巡る子どもの実態を報告する運動が始まりました。

すべてはこのマニュアル本から始まった。

「弁護士が説くDV解決マニュアル」

日本DV防止・情報センター・長谷川京子(兵庫)佐藤功行(兵庫)可児康則(愛知)

 

妻が夫婦の問題や子どもの養育のことなどで女性センター等に相談にいくと。「奥さん、それは旦那がDVだ、子どもを連れて早く逃げなきゃ」と女性センターの職員やNPOの相談員にいわれシェルターに避難、弁護士が出てきて離婚事件として受任、NPOの理事が弁護士、法テラスの弁護士でもある。

マニュアル本の著者の一人、佐藤功行弁護士(兵庫)は約10年前、母親が地元の女性センターに子どもの養育について相談しにいくと、NPOの職員が「奥さん、あなたの夫はDVだ。すぐに避難してください」とNPOが借り上げた神戸市須磨区のワンルームマンションの1室に母親と子ども二人(男・女)を避難させた。その神戸のシェルターはNPOが職員から監視され表にでることはできなかった。

しばらくするとNPOの職員が来て神戸の避難場所が夫に見つかりそうです、早く逃げましょうと次に避難したのは兵庫県北部のアパート、またその場所も夫に見つかったと言われ、次々と転居。次は岡山の見知らぬ土地で狭いアパートに転居、

子ども(当時小学校)は学校にも行けず1日中狭い部屋でテレビを見るかゲームをするかの毎日、ついに母親が耐えられなくなり最後の手段で母親はついに「お父さん助けて」と父親に電話をし、父親が子どもと母親を迎えに行った。

母親は子育てについて相談しただけだったのに、いつのまにかシエルターに行くことになったと、からくりを全て暴露した。(現在夫婦子どもは仲良く暮らしている)佐藤功行弁護士に懲戒が出されたが兵庫県弁護士会は棄却。刑事告訴もされたが不起訴 

弁護士の離婚事件の子ども連れ去りはワンパターン、ネタはひとつです。離婚の依頼者は初めての離婚ですからいつも同じで通用します。妻側の弁護士に苦情や懲戒があったとしても依頼者である妻の希望に沿った事件処理である。妻からは感謝の言葉はあっても、何ら苦情はありません、DVによる緊急避難であるといえば連れさり行為にもなりません。

子の連れ去りで相手からのDVによる被害が救済された事案もあるでしょう。しかし、一部の弁護士は、虚偽DVを混ぜる。離婚が初めての弁護士もマニュアルとおりにやれば事件が処理できた。ずっとこんなやり方が通用してきたのです。

今回、裁判で原告の賠償賠償が認められましたが、これで連れ去られた子どもと会えるという保証はありません。

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https://legal-ethics.info/3912/

 

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