弁護士を業務停止処分=東京
2021/11/26
第一東京弁護士会は25日、同会所属の村田彰久(てるひさ)弁護士(74)を19日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、村田弁護士は2017年2月、自身に対して懲戒請求をした男性について、遺産分割調停を申し立てるためとウソをつき、男性の住む自治体に男性の住民票を請求。その写しを不正取得した。その後、男性からプライバシーの侵害を理由に提訴され、慰謝料として11万円の支払いを命じる判決が19年12月に確定したのにもかかわらず、支払わなかった。 村田弁護士は同会の調査に対し、「男性がどういう人物か関心があり、住民票を取得した」などと説明しているという。読売新聞都内版 11月26日付
弁護士自治を考える会
村田彰久弁護士は3回目の処分となりました。
2019年6月 業務停止3月 破産事件の放置
2020年9月 戒告 守秘義務違反
2021年11月 職務上請求用紙不正使用・賠償金を払わず
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年12月13日付官報公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 村田彰久
登録番号17017
事務所 東京都新宿区新宿1-5-13 溝呂木第一ビル201
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和3年11月19日
令和3年11 月26 日 日本弁護士連合会