弁護士懲戒処分情報3 月24 日付官報2022 年通算28件目
兵庫県弁護士会 堀寛弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛
登録番号 23040
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12陽光ブラザ404
堀法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月5日
令和4年3 月8 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください。
1年に3回の処分もめったにありませんが、1月から3月までに3回の処分は過去兵庫県弁護士会の記録を破る新記録達成です。
兵庫県弁護士会は7日、懲戒請求に対する調査を行う綱紀委員会などへの無断欠席を繰り返したとして、同県芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(58)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。 同会によると、懲戒請求などに関する3件の事案について、2020年12月~21年1月に同会綱紀委員会への出席を計6回求めたが、いずれも連絡なしで欠席した。 依頼者と弁護士との間に起きた問題を同会が調停する紛議調停事件でも、20年12月~21年3月に計4回、紛議調停委員会への出頭を求めたが、全て欠席したという。同会によると「欠席理由について説明はない」という。堀弁護士は今年2月にも訴訟依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、業務停止1カ月の懲戒処分を受けていた。
神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202203/0015116464.shtml#:~:text=
官報 戒告 処分の効力が生じた日 令和4年1月28日
官報 業務停止1月 処分の効力が生じた日 令和4年2月17日 2月17日から3月16日まで業務停止
官報 業務停止3月 処分の効力が生じた日 令和4年3月5日 3月5日から6月4日まで業務停止