官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報6 月10 日付官報2022 年通算50件目
広島弁護士会 加島康介弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  広島弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 加島康介

登録番号 35747        
事務所 広島県東広島市西条朝日町13-28 中井ビル1階            
東広島総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月      
4 処分の効力が生じた日 令和4年5月17日
  令和4年5 月26 日     日本弁護士連合会

報道がありました、

法律相談料を不正に受けとる 男性弁護士を懲戒処分 広島弁護士会 テレビ新広島 5月17日

広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。

tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e353f

詳細は日弁連広報誌日弁連広報誌「自由と正義」11月号まではお待ちください
https://jlfmt.com/2022/01/12/54494/