官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8月12 日付官報2022 年通算64件目
福岡県弁護士会・配川壽好弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 配川壽好
登録番号 16647
事務所 福岡県北九州市戸畑区幸町2-2コーポランド浅生2階
若戸法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和4年7月25日
令和4年7 月27 日 日本弁護士連合会
業務停止 2022年07月25日 ~ 2022年08月24日
福岡県弁護士会…副会長(平成12年度)
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号(予定)まではお待ちください
報道がありました。
「住民票を不正請求」弁護士を懲戒処分 制度不備か 2022年7月26日 九州朝日放送
正式な依頼がないまま不正に住民票を申請したとして福岡県弁護士会は北九州市の弁護士を25日付けで業務停止1カ月の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、北九州市戸畑区の配川壽好弁護士です。 弁護士会によりますと、配川弁護士は訴訟手続きの代理業務を依頼されていないにもかかわらず2019年10月から2020年6月まで6回にわたって、特定の人物の住民票の写しや戸籍謄本の請求をしたということです。
これらの行為が日弁連が定める職務規定などに違反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、福岡県弁護士会は、来月24日までの1カ月間、弁護士業務を停止する処分としました。 福岡県弁護士会の野田部哲也会長は記者会見で「大変遺憾であり、会として重く受け止めております。社会一般の人に対して弁護士の信用を棄損しかねず、遺憾です」と述べました。 この問題を巡っては配川弁護士に住民票などの取得を頼んだ男性が裁判制度を悪用。 さらに、被告の女性に気付かれないよう女性とは無関係の場所に未払い賃金を請求する裁判の書類を送って勝手に手続きを進め、いわゆる「欠席裁判」で130万円あまりが知らぬ間に差し押さえられる事件が起きていて、制度の不備が問題視されています。
九州朝日放送https://news.yahoo.co.jp/articles/d4c5b5186a0f74485b152d56ad0a6f4e78ef2243